商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援制度について
■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産できる職場環境を整備するため、妊娠中の女性労働者に有給(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金があります。
詳しくは下記をご覧ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page014148.html
■両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)「新型コロナウイルス感染症対応特例」について
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」があります。
詳しくは下記をご覧ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page014149.html
■「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口(新型コロナ)」の開設について
令和2年2月27日から9月39日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は、助成金の対象となります。
詳しくは下記をご覧ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main/page014152.html
令和3年新春賀詞交換会中止のお知らせ
令和3年1月4日にホテルシーズン日南で開催を予定しておりました令和3年新春賀詞交換会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大により、中止することとなりました。参加お申し込みをいただきましたみなさまにおかれましては、大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
軽減措置の概要は下記のとおりとなっておりますので、期限内に申告をしていただきますようお願いいたします。
【軽減措置の概要】
1.対象者・軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間に比べ
・30%以上50%未満の減少 ・・・・ 2分の1軽減
・50%以上の減少 ・・・・ 全額免除
2.対象となる固定資産
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※居宅の一部を事業用として使用している場合、その事業専用割合に応じて適用。
3.必要書類
①「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告」
※認定経営革新等支援機関等(※商工会、商工会議所、青色申告会、税理士、公認会計士、弁護士、金融機関等)に必要書類を提出し、事前に要件を満たしていることの確認が必要。
②収入減を証する書類
認定経営革新等支援機関等で確認を受けた会計帳簿や青色申告決算書等の写し
③特例対象家屋の事業用割合が分かる書類
事業用家屋の申告をされる場合は、青色申告決算書、収支内訳書等の写し
4.申告の方法
令和3年度償却資産申告書と合わせて、上記①~③を市役所税務課まで提出してください。
5.申告期間
令和3年1月4日(月) ~ 令和3年2月1日(月)
※申告期間を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内の申告をお願いします。
詳しくは下記をご確認ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main/life/pension-list/tax/page014127.html