商工会からのお知らせ
2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
軽減措置の概要は下記のとおりとなっておりますので、期限内に申告をしていただきますようお願いいたします。
【軽減措置の概要】
1.対象者・軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間に比べ
・30%以上50%未満の減少 ・・・・ 2分の1軽減
・50%以上の減少 ・・・・ 全額免除
2.対象となる固定資産
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※居宅の一部を事業用として使用している場合、その事業専用割合に応じて適用。
3.必要書類
①「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告」
※認定経営革新等支援機関等(※商工会、商工会議所、青色申告会、税理士、公認会計士、弁護士、金融機関等)に必要書類を提出し、事前に要件を満たしていることの確認が必要。
②収入減を証する書類
認定経営革新等支援機関等で確認を受けた会計帳簿や青色申告決算書等の写し
③特例対象家屋の事業用割合が分かる書類
事業用家屋の申告をされる場合は、青色申告決算書、収支内訳書等の写し
4.申告の方法
令和3年度償却資産申告書と合わせて、上記①~③を市役所税務課まで提出してください。
5.申告期間
令和3年1月4日(月) ~ 令和3年2月1日(月)
※申告期間を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内の申告をお願いします。
詳しくは下記をご確認ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main/life/pension-list/tax/page014127.html