商工会からのお知らせ
県内事業者緊急支援金(8月~9月影響分)について
令和3年8月11日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請等により、売上が大きく減少した県内事業者に対して、事業継続を支援するため宮崎県より支援金が支給されます。
【支給要件・対象者】
1.開業日・所在地要件
(1)令和3年7月31日(9月の売上比較により申請する場合は令和3年8月31日)までに開業していること
(2)法人の場合、県内に本店があること。個人事業者の場合、納税地を県内としている又は県内に主たる事業所があること。
2.規模要件
(1)中小企業基本法に基づく「中小企業者(※)」であること
※中小企業者とは
業種 | 要件1 | 要件2 |
資本金又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
3.売上要件
A:令和3年8月又は9月の売上が、令和2年度又は令和元年同月比で50%以上減少していること。
B:さらに、下記(1)、(2)のいずれにも該当する場合は、支援金を上乗せして支給します。
(1)令和3年8月及び9月の売上が令和2年または令和元年同月比でいずれも50%以上減少していること。
(2)比較対象となる令和2年または令和元年の8月と9月の売上合計額が20万円以上であること。
※Bの(1)、(2)とも、令和3年8、9月売上と比較するのは同年の8月及び9月(令和元年8月及び9月または令和2年8月及び9月との比較)に限ります。
4.欠格要件
(1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年8月~9月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
(2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
(4)暴力団、暴力団員当の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者
5.支援金の額・回数
上記3の売上要件Aのみに該当する場合1事業者あたり10万円
上記3の売上要件Bに該当する場合1事業者あたり20万円
※支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
6.申請受付期間
令和3年10月11日(月)~令和3年12月10日(金)
申請要件、必要書類等の詳細は下記ホームページにてご確認ください。
宮崎県ホームページ https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210908144545.html