商工会からのお知らせ
日南市観光事業者等緊急支援金についてのお知らせ
外出自粛要請や旅行等のキャンセルにより、影響を受けている観光事業者等へ緊急支援金が支給されます。
【支援金額】 1事業者につき 50万円
※下記に該当する場合は支援金額を加算します。
■貸切バス (1)所有台数 5台~10台 10万円 (2)所有台数 11台以上 20万円
■タクシー (1)所有台数10台~20台 10万円 (2)所有台数 21台以上 20万円
【支援対象】
(1)市内で観光事業を営む者のうち、個人で市内に住所及び事業所を有する者または法人で市内に本社を有する者
※対象業種は下記のとおり
①以下の産業分類に区分される法人及び個人
ア 宿泊サービス イ 旅客輸送サービス
ウ 輸送設備レンタルサービス エ 旅行代理店 など
②観光事業を行う法人
③運転代行業
(2)令和3年1月から3月のいずれかひと月が売上が
前年同月比で25%以上減少している事業者
【必要書類】
(1)観光事業者事業継続支援金給付申請書兼請求書
(2)売上が減少したことがわかるもの(確定申告書等)
(3)振込口座が確認できる書類の写し
日南市観光事業者等緊急支援金チラシ.pdf (0.78MB)
申請手続き等の詳細については、下記をご確認ください。
日南市観光協会ホームページ https://www.kankou-nichinan.jp/news/202102198048
業務改善助成金(低額コース新設)のご案内
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
コロナ禍において大幅な賃上げが難しい中でも、賃上げの取り組みを支援する低額(20円)コースが新設され、令和3年2月1日より申請受付が開始されました。
事業場内最低賃金を20円以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。
申請期限は令和3年3月31日となっておりますので、申請を検討される場合は、下記問い合せ先にお問合せください。
【助成金申請に関する問合せ先】 宮崎労働局 雇用環境・均等室 電話 0985-38-8821
【助成金内容に関する問合せ先】 みやざき働き方改革推進支援センター 電話 0120-975-264
【最低賃金に関する問合せ先】 宮崎労働局 労働基準部 賃金室 電話 0985-38-8836
業務改善助成金のご案内.pdf (0.44MB)
緊急事態宣言延長に伴う日南市営業時間短縮要請協力金について
宮崎県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年1月23日(土)から2月7日(日)まで緊急事態宣言の延長が決定されました。
引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による飲食店への時間短縮営業の要請に対して、時間短縮営業を行った事業者に「営業時間短縮要請協力金」が支給されます。
支給対象と支給金額は以下のとおりです。
支給対象 |
営業時間短縮要請協力金 |
|
1 |
【夜8時を超えて営業する飲食店】 要請内容:時間短縮営業 ①朝5時~夜8時までの間の営業 ②酒類の提供は7時まで 要請期間:令和3年1月23日(土)~2月7日(日)16日間 ※通常営業が午後8時までの営業であっても、酒類の提供を午後7時までに短縮した場合も対象となります。 |
64万円 (16日間) ※令和3年1月9日~22日の営業時短要請協力金とは別途支給されます。 |
支給手続き等の詳細については、下記をご確認ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main/industry/business-list/commerce-indu/page014246.html
日南市営業時間短縮要請協力金について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による飲食店への時間短縮営業の要請に対して、時間短縮営業を行った事業者に対して「営業時間短縮要請協力金」が支給されます。
支給対象と支給金額は以下のとおりです。
支給対象 |
営業時間短縮要請協力金 |
|
1 |
【酒類を提供している飲食店】 要請内容:時間短縮営業 ①朝5時~夜8時までの間の営業 ②酒類の提供は7時まで 要請期間:令和3年1月9日(土)~22日(金)14日間 ※通常営業が午後8時までの営業であっても、酒類の提供を午後7時までに短縮した場合も対象となります。 |
56万円 |
2 |
【酒類を提供していない飲食店】 要請内容:時間短縮営業 ①朝5時~夜8時までの間の営業 要請期間:令和3年1月11日(月)~22日(金)12日間 |
48万円 |
支給手続き等の詳細については、下記をご確認ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page014214.html
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援制度について
■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産できる職場環境を整備するため、妊娠中の女性労働者に有給(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金があります。
詳しくは下記をご覧ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page014148.html
■両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)「新型コロナウイルス感染症対応特例」について
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」があります。
詳しくは下記をご覧ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page014149.html
■「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口(新型コロナ)」の開設について
令和2年2月27日から9月39日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は、助成金の対象となります。
詳しくは下記をご覧ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main/page014152.html