最新のお知らせ
令和3年度経営発達支援事業 評価結果の公表について
昨年度実施いたしました経営発達支援事業の評価結果について、別添のとおり公表いたします。
評価報告書(総合評価).pdf (0.09MB)
【参考資料】
経済産業省により認定を受けた本商工会の経営発達支援計画の内容は別添のとおりです。
木城町商工会経営発達支援計画書.pdf (1.07MB)
コロナに負けるな!木城町事業継続支援緊急給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大による売上の急激な減少など、
厳しい経営環境に置かれている町内の事業者に対し、木城町事業継続
支援緊急給付金が給付されます。
【受付期間】
令和4年7月1日~令和5年1月31日まで
【対象者】
・令和4年7月以前から事業収入を得ており、町内において今後も事業を行う意思があること。
・令和4年1月から12月までの間において、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等による
事業収入の減少額等が令和元年から令和3年中同月比で20%以上となる月があること。
【給付金額】
1人事業主又は従業員数5人以下 10万円
従業員数6人以上20人以下 20万円
従業員数21人以上 50万円
※30%以上減少している月がある事業者については、常に町内に従事する従業員数に応じて
1人当たり2万円(上限50万円)を加算する。(ただし、一人事業主は除く)
【申請方法】
申請書.pdf (0.08MB)
請求書.pdf (0.08MB)
【提出・問合せ先】
木城町まちづくり推進課(☎0983-32-4727)
コロナに負けるな!商工業原油・物価高騰緊急対策事業交付金
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響が、世界的な原油・物価高を招き、
生産資材等の高騰を引き起こしており、経営継続と地域経済の安定を目的に、
事業者支援の一環として給付されます。
【受付期間】
令和4年7月13日(水)~令和4年12月28日まで
【対象者】
木城町内に所在する商工業者(法人にあっては本町内に本社又は事業所を設置している)
とし、且つ申請時点で商工業を継続している者のうち、次の各号に該当する者とする。
①令和4年4月1日現在、木城町商工会である者
②令和4年中に事業を開始した者は、その時点で木城町商工会員である者
【交付金の対象及び交付額】
令和3年1月から12月まで又は令和4年中の商工業の経営に要した動力光熱水費に
対し交付するものとし、交付額はそれぞれ以下のとおりとする。
①令和3年度決算「動力光熱水費」×3%(限度額10万円)
②令和4年中に事業を開始した者は、令和4年中の決算「動力光熱水費」×3%(限度額10万円)
【申請方法】
申請書.pdf (0.1MB)
請求書.pdf (0.12MB)
【提出・問合せ先】
木城町まちづくり推進課(☎0983-32-4727)
事業復活支援金の申請受付開始!
令和4年1月31日より「事業復活支援金」の申請受付が開始されました。
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支援する制度になります。
以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象になり得ますのでご確認よろしくお願いいたします。
【給付対象】
ポイント1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る。
ポイント2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較
して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者。
【申請期間】
令和4年1月31日~5月31日 ※申請は全て電子申請となります。
【給付額】
計算方法 :基準期間の売上高-対象月の売上高×5か月分
給付上限額:売上高減少率50%以上
・個人事業者50万円
・年間売上高1億円以下の法人100万円
・年間売上高1億円超~5億円以下の法人150万円
・年間売上高5億円超の法人250万円
売上高減少率30%以上50%未満
・個人事業者30万円
・年間売上高1億円以下の法人60万円
・年間売上高1億円超~5億円以下の法人90万円
・年間売上高5億円超の法人150万円
※申請には事前登録(申請者ID登録)、登録確認機関(木城町商工会)の事前確認が必要
になります。事前登録がお済の方は必要書類をご準備の上、商工会までご来会ください。
また、申請でのお問い合わせは支援金相談窓口☎0120-789-140までお問い合わせくだ
い。事前確認については、予約制となりますので商工会☎0983-32-2070までご連絡くだ
さい。
事業復活支援金概要.pdf (1.36MB)
事業復活支援金(パンフ).pdf (3.76MB)
宮崎県飲食関連事業者等支援金について
2021年8月に要請した飲食店等の営業時間短縮によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し、10万円の支援金が支給されます。
(営業時間の短縮を行なった飲食店等に対する協力金ではありません。協力金を受けた飲食店等は本支援金は対象になりません。)
対象事業者 |
以下の1~5を全て満たしていることが必要です。 1.所在地要件 2021年7月31日までに開業し、申請日現在で宮崎県内に本店・主たる事業所があり、 事業を継続していること(法人の場合、本店であること)。 2.規模要件 中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。 3.業種・取引要件 飲食店等の営業時間短縮に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに 該当する事業者であること。 (1)営業時間短縮要請に応じ協力金を受給した宮崎県内の飲食店等と直接取引がある事業者 (2)タクシー事業者 (3)自動車運転代行業者 4.売上要件 飲食店等との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。 (1)2021年8月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。 (2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。 5.欠格要件 以下(1)~(6)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。 (1)2021年8月に宮崎県が行なった飲食店等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (2)2021年8月に宮崎県が行なった大規模集客施設等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (3)2021年8月を対象月とする国の月次支援金を受給した又は受給する予定の者 (4)法人税法別表第1に規定する公共法人 (5)政治団体、宗教上の組織若しくは団体 (6)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者 |
支給金額 |
1事業者当たり100,000円(支給回数は1回) |
申請受付期間 提出先 |
令和3年10月11日(月)~令和3年11月12日(金) 確定申告に記載した住所が存する地域を管轄する商工会議所又は県商工会連合会 |
問合せ先 |
宮崎県飲食関連事業者支援金コールセンター 電話:0985-69-3500 |
※詳細は、宮崎県飲食関連事業者等申請要領、宮崎県庁ホームページをご覧ください。
飲食関連支援金(8月影響分)申請要領.pdf (2.52MB)