最新のお知らせ
宮崎県飲食関連事業者等支援金について
2021年8月に要請した飲食店等の営業時間短縮によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し、10万円の支援金が支給されます。
(営業時間の短縮を行なった飲食店等に対する協力金ではありません。協力金を受けた飲食店等は本支援金は対象になりません。)
対象事業者 |
以下の1~5を全て満たしていることが必要です。 1.所在地要件 2021年7月31日までに開業し、申請日現在で宮崎県内に本店・主たる事業所があり、 事業を継続していること(法人の場合、本店であること)。 2.規模要件 中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。 3.業種・取引要件 飲食店等の営業時間短縮に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに 該当する事業者であること。 (1)営業時間短縮要請に応じ協力金を受給した宮崎県内の飲食店等と直接取引がある事業者 (2)タクシー事業者 (3)自動車運転代行業者 4.売上要件 飲食店等との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。 (1)2021年8月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。 (2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。 5.欠格要件 以下(1)~(6)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。 (1)2021年8月に宮崎県が行なった飲食店等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (2)2021年8月に宮崎県が行なった大規模集客施設等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (3)2021年8月を対象月とする国の月次支援金を受給した又は受給する予定の者 (4)法人税法別表第1に規定する公共法人 (5)政治団体、宗教上の組織若しくは団体 (6)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者 |
支給金額 |
1事業者当たり100,000円(支給回数は1回) |
申請受付期間 提出先 |
令和3年10月11日(月)~令和3年11月12日(金) 確定申告に記載した住所が存する地域を管轄する商工会議所又は県商工会連合会 |
問合せ先 |
宮崎県飲食関連事業者支援金コールセンター 電話:0985-69-3500 |
※詳細は、宮崎県飲食関連事業者等申請要領、宮崎県庁ホームページをご覧ください。
飲食関連支援金(8月影響分)申請要領.pdf (2.52MB)
県内事業者緊急支援金(8~9月影響分)について
令和3年8月11日に発令された宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請等により、大きな影響を受けた事業者に対し、以下のとおり支援金が支給されます。申請受付は、令和3年10月11日(月)から開始となります。
対象事業者 |
以下の1~4を全て満たしていることが必要です。 1.開業日・所在地要件 (1)令和3年7月31日(9月の売上比較により申請する場合は令和3年8月31日)までに開業していること (2)法人の場合、県内に本店があること 個人事業者の場合、納税地を県内としている又は県内に主たる事業所があること 2.規模要件 中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。 3.売上要件 A:令和3年8月又は9月の売上が、令和2年又は令和元年同月比で50%以下であること B:さらに、下記(1)、(2)のいずれにも該当する場合は、支援金を上乗せして支給します。 (1)令和3年8月及び9月の売上が令和2年または令和元年同月比でいずれも50%以上減少していること (2)比較対象となる令和2年または令和元年の8月と9月の売上合計額が20万円以上であること ※詳細は申請要領をご覧ください。 4.欠格要件 以下(1)~(4)のいずれにも該当しないこと (1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年8~9月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者 (2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人 (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体 (4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者 |
支給金額・回数 |
上記3の売上要件Aのみに該当する場合(及び新規開業特例に該当する場合)1事業者あたり10万円 上記3の売上要件Bに該当する場合(及び新規開業特例に該当する場合)1事業者あたり20万円 支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。 |
申請書類 |
(1)県内事業者緊急支援金申請書(売上要件A該当の方:様式第A-1号、売上要件B該当の方:様式第B-1号) (2)県内事業者緊急支援金請求書(売上要件A該当の方:様式第A-2号、売上要件B該当の方:様式第B-2号) (3)確定申告書第一表の写し ・法人の場合は直近の決算期に関する法人税確定申告書 ・個人の場合は令和2年分の所得税確定申告書 ・税務署の受付印(電子申告の場合は受信通知)が必要 ※令和3年5月影響分の県内事業者緊急支援金を受給した方は、確定申告書の写しは提出不要です。 (4)売上が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し 令和3年8月または9月(売上要件B該当の方は令和3年8月及び9月)の売上と、比較する 令和2年または令和元年の8月、9月の売上が分かるもの(売上が0円でも提出が必要) (5)法人事業概況説明書(両面)の写し(法人のみ) (6)本人確認書類(個人事業者のみ) ※令和3年5月影響分の県内事業者緊急支援金を受給した方は、本人確認書類は提出不要です。 (7)支援金振込先口座の通帳表紙及び見開き1ページ目の写し (8)新規開業者のみ必要な書類 ・県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号または様式第4号) ・上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写) ・税務署提出の開業届の写し |
申請受付期間 提出先 |
令和3年10月11日(月)~令和3年12月10日(金) 確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会又は商工会議所 |
問合せ先 |
県内事業者緊急支援金コールセンター 電話:0570-666-356 |
※詳細は、以下の県内事業者緊急支援金申請要領、案内チラシ、宮崎県庁ホームページをご覧ください。
03 申請要領.pdf (4.07MB)
緊急支援金チラシ.pdf (0.99MB)