最新のお知らせ
宮崎県飲食関連事業者等支援金について
2021年8月に要請した飲食店等の営業時間短縮によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し、10万円の支援金が支給されます。
(営業時間の短縮を行なった飲食店等に対する協力金ではありません。協力金を受けた飲食店等は本支援金は対象になりません。)
対象事業者 |
以下の1~5を全て満たしていることが必要です。 1.所在地要件 2021年7月31日までに開業し、申請日現在で宮崎県内に本店・主たる事業所があり、 事業を継続していること(法人の場合、本店であること)。 2.規模要件 中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。 3.業種・取引要件 飲食店等の営業時間短縮に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに 該当する事業者であること。 (1)営業時間短縮要請に応じ協力金を受給した宮崎県内の飲食店等と直接取引がある事業者 (2)タクシー事業者 (3)自動車運転代行業者 4.売上要件 飲食店等との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。 (1)2021年8月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。 (2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。 5.欠格要件 以下(1)~(6)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。 (1)2021年8月に宮崎県が行なった飲食店等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (2)2021年8月に宮崎県が行なった大規模集客施設等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (3)2021年8月を対象月とする国の月次支援金を受給した又は受給する予定の者 (4)法人税法別表第1に規定する公共法人 (5)政治団体、宗教上の組織若しくは団体 (6)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者 |
支給金額 |
1事業者当たり100,000円(支給回数は1回) |
申請受付期間 提出先 |
令和3年10月11日(月)~令和3年11月12日(金) 確定申告に記載した住所が存する地域を管轄する商工会議所又は県商工会連合会 |
問合せ先 |
宮崎県飲食関連事業者支援金コールセンター 電話:0985-69-3500 |
※詳細は、宮崎県飲食関連事業者等申請要領、宮崎県庁ホームページをご覧ください。
飲食関連支援金(8月影響分)申請要領.pdf (2.52MB)