市街化調整区域の増築を検討中。
各市町村の指導要綱があり、都市計画法、建築基準法以外にそちらも条件を満たさないといけません。
増築の面積について、既存の床面積の1/2を超えない範囲でないと開発に該当すると指導を受けました。
田舎暮らししたい、事業を拡大したい、働き方を変えたいなど、コロナ以降いろいろなことがガラリと変わりました。
それに合わせて行政の指導も幅をもって対応いただけるとありがたいところです…。