2022-07-20 14:47:00

山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金とは?

 中小企業・小規模事業者等が商工会の支援を受けて実施する事業に対して補助金を交付することにより、町内産業の振興と持続的な成長を図ること目的とした補助金です。

 対象者は?

 町内に主たる事務所又は事業所を有する事業者のうち、次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。なお、事業採択は町の予算の範囲内で行いますので、全ての要件を満たしていても補助対象とならないこと(事業採択がされないこと)があります。

・中小企業基本法第2条に規定するもの中小企業者及び小規模事業者等(ただし、政治団体、宗教上の組織若しくは団体等は対象外となります。)

・持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

商工会の会員であること

・町税及び使用料等に滞納がないもの

・代表者や役員又は従業員等が山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団

員等でないこと

 補助額は?

 経営計画を策定し、その計画に沿って実施する事業の費用2/3を補助します。(補助上限額50万円)

 なお、次項のA~D事業のうち、特定の事業として定める項目を計画に盛り込む場合には、チャレンジ枠として補助率の上乗せ及び補助上限額の加算措置があります。(加算措置後の補助率は3/4、補助上限額は75万円)

 補助対象事業は?

 補助対象となる事業は、次の全ての要件を満たす事業とします。

・補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する経費であること。

 :新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施する3密対策を実施した、より快適な空間の創造

   具体例:観光関連施設や飲食店等における3密対策としてソーシャルディスタンスの確保、室内換気、パーテーション設置や空間デザインの見直しにより、快適で、付加価値の高い空間を創出し、施設の利用者数に頼らない施設運営モデルを目指す取り組み

 :新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施するワーケーション等環境の整備

   具体例:地域資源を活用したワーケーション等を実施するために必要な設備改修やソフト事業により、ワーケーション等の環境を整備する取り組み

 :新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施する非対面型ビジネス

モデルへの転換

   具体例:非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための取り組み

 :その他、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために取り組む事業のうち、必要な取り組みであると町長が認める事業

 共通:チャレンジ枠として定める事業

   ①既存の空き店舗を活用する取り組み

   ②新商品を開発し、山北ブランドへ登録申請する取り組み

・策定した「経営計画」に基づき実施する取り組みであること

・山北町商工会の経営指導を受けながら取り組む事業であること

・同一内容の事業について、町が実施する他の補助等を受けていないこと

・事業内容が公序良俗に反するものでないこと

 

補助対象経費は?

 補助対象となる経費は、次の経費のうち、使用目的が経営計画の達成のために必要と認められる経費のうち、証拠書類等により支払金額が確認できる次の経費とします。

①機械装置等(パソコン等汎用性の高い機器でも、経営計画の達成に必要と認められるものは補助対象経費として認めます。)

②広報費(パンフレットの作成や広告媒体を活用するための経費)

③旅費(販路開拓のための旅費等)

④開発費(試作品の開発にともなう経費)

⑤役務費(補助事業の遂行に必要な雑役務費)

⑥借料(補助事業の遂行に必要な機器等のリース・レンタル料)

⑦専門家経費(謝金、旅費)

⑧処分費(補助事業の遂行に必要なスペース等を作るための処分費)

⑨委託費(補助事業の遂行に必要な業務等を第三者に委託するための経費)

⑩外注費(補助事業の遂行に必要な業務等を第三者に外注するための経費)

⑪その他(上記のほか、事業の遂行に必要と町長が認めるもの)

※なお、消費税の免税事業者及び簡易課税事業者については税込金額とし、課税事業者は税抜金額となります。

 

必要書類は?

 次の書類が必要となります。

〇交付申請時

(1)交付申請書(様式第1号)

pdf 様式第1号.docx.pdf (0.1MB)

(2)事業計画書(様式第2号)

pdf 様式第2号.docx.pdf (0.11MB)

(3)商工会の推薦状

(4)法人の場合には履歴事項全部証明書、個人の場合には開業届の写し又は住民票の写し

(5)その他、町長が必要とする書類

〇実績報告時

(1)実績報告書(様式第5号)

(2)対象事業費の支払いを証明する書類(請求書及び領収書(又は振込伝票))

(3)対象事業の実施を証明する書類(実施前後の写真やパンフレット、成果物の写し等)

(4)その他、町長が必要とする書類

〇補助金請求時

(1)請求書(様式第6号)

※補助金は実績報告が認められたのちに支払います。

 

事業実施期間は?

〇申請期間 令和4年6月中旬~令和4年9月30日(金)

〇実施期限 令和5年1月4日(水)

※実績報告書の提出を上記期限までに行う必要があります。

※令和4年1月以降に着手した事業であれば、既に実施している事業であっても対象となります。

 

問合せ先は?

・補助事業についてのお問合せ

  山北町商工観光課 電話0465-75-3646

・経営計画や申請書の作成についてのお問合せ

  山北町商工会 電話0465-76-3451

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる