2021-05-30 14:37:00

県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、6月1日から6月20日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)」を交付します。

 

事業者への要請内容
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。

  まん延防止等重点措置区域 その他区域
対象地域

横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市

左記以外の市町村
対象期間 令和3年6月1日(火曜)から令和3年6月20日(日曜)まで
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容
  • 5時から20時までの時短営業
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は終日停止
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る
  • 5時から21時までの時短営業
  • 酒類の提供は11時から20時まで
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る

※まん延防止等重点措置区域の飲食店には、酒類提供の終日停止を要請しています。

その他区域の飲食店の皆様も感染防止のため、酒類の提供本数や提供時間を制限するなど店舗の実情に応じて、できる限り協力をお願いします。

 

山北町は(その他区域)に含まれているため、ご確認の際はご注意ください。

 

対象店舗

 

まん延防止等重点措置区域 その他区域
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

 

交付予定額(その他区域の店舗)

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.33万円以下 8.33万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

 

協力金(第11弾)の概要は以上の通り公開されましたが、【第9弾】【第10弾】の申込受付は未だ始まっておりません。6月末から受付が始まります。

11弾の申込受付開始については、決まっておりません。

その他詳細に関しては第11弾のページをご確認ください。

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる