商工会からのお知らせ

2026 / 10 / 19  13:22

【国税庁】飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて

【国税庁】飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。

詳しくは添付のリーフレット又は消費税率引下げ特設サイト(国税庁)をご参照ください。

◎【リーフレット】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)(PDF/2,311KB)

◎  消費税率引下げ特設サイト(国税庁)

一般的なご相談に係る窓口

飲食料品に係る消費税率引下げに関する一般的な御相談については、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)で対応しています。

消費税軽減税率・インボイスコールセンター

電話番号 0120-205-553

受付時間  9:00~17:00 (土日祝日及び年末年始を除く)

 

2026.10.23 Friday
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