スタートアップ創出促進補助金」は、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業を促進し、地方創生の実現を図ることを目的とし、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を補助します。この度、令和6年度の2次募集を開始します。
1.募 集 期 間
〇事前相談受付
令和6年7月22日(月)~令和6年8月23日(金)
(申請書提出締切 令和6年8月30日(金)午後5時必着(持参、簡易書留にて郵送、またはEメール等。※到着を電話等で確認必須)
※応募にあたっては、事業や事業経費の内容についての事前相談が必要となりますので、8月23日(金)までに事業概要をまとめた資料を用意し、電話またはEメールにて必ずとくしま産業振興機構まで予約申し込みください。(予約なしの当機構来訪による事前相談申込みは、後日再訪をお願いする場合があります。)
創業支援の専門家から、面談や計画書チェックなどにより、適切な創業計画となるよう指導・申請書作成支援をさせていただきます。事業内容や応募要件等の確認をさせていただいた後に、申請書類を御提出ください。
当機構からの連絡対応や面談日設定は、原則として当機構営業時間内(平日午前9時~午後5時45分)で行います。
期日間際での事前相談申込みは、十分な確認・指導・支援ができない場合がありますので、早めの相談申込みをお願いします。結果として計画書に不明瞭な点があり、修正が見込めず、本補助金に適さないと当機構で判断した場合、申請を受付けられない場合がありますので、御了承ください。
2.事業概要
目的 | 本事業は、徳島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者に対し、必要な経費の一部を補助するとともに伴走支援を行うことで、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業等を促進し、スタートアップのロールモデルを創出することにより、地方創生の実現を図ることを目的とします。 | |
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補助対象者 | 次のA又はBのいずれかに該当する者を対象とします。 A.新たに創業する者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。 (1)本事業の公募開始日(令和6年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 ※本事業の公募開始日(令和6年4月1日)より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う者は対象となり得ます。 (2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。 (3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業を実施するものであること。 B.事業承継又は第二創業をする者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。 (1)本事業の公募開始日(令和6年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。 ※本事業の公募開始日(令和6年4月1日)より前に既に事業承継、あるいは第二創業を行った者は対象外。 (2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。 (3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、事業承継又は第二創業により県内で新たに事業を実施する者であること。 ※「事業承継」の定義は、代表者の交代を伴い、新たな事業へ取り組むこと。 ※「第二創業」の定義は、同一法人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組むこと。 |
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補助対象事業 | 次のA又はBのいずれかに該当する事業を対象とします。 A.新たに創業する場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。 (1)次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。 ①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野 ②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野 ③子育て・社会福祉関連分野 ④まちづくり・過疎地域活性化分野 ⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野 (2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) (3)徳島県の管内で実施する事業であること。 (4)本事業の公募開始日以降、申請事業の事業期間完了日までに新たに創業する事業であること。 B.事業承継又は第二創業をする場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。 (1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。 ①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野 ②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野 ③子育て・社会福祉関連分野 ④まちづくり・過疎地域活性化分野 ⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野 (2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) (3)徳島県の管内で実施する事業であること。 (4)本事業の公募開始日以降、申請事業の事業期間完了日までに事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 |
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補助対象期間 | 交付決定日から令和7年1月31日まで | |
補助対象経費 | 事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき、補助対象期間内に発注、納品、支払いが完了するもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となります。詳しくは別添「スタートアップ創出促進補助金交付要綱細則」を御覧下さい。 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 |
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応募資格・要件 | (1)公的補助金であることから、次に該当する方は応募することはできません。 ①法令順守上の問題を抱えている者 ②宗教活動や政治活動を目的にしている者 ③申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会勢力又は反社会的勢力との関係を有する者 ④その他補助金を交付することについて、不適当と認める事由を抱える者 (2)申請されても次に該当する場合は、審査対象とすることはできません。 ①提出書類に虚偽の記載があった場合 ②本要項に違反又は著しく逸脱した場合 ③その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 (3)本件と同一内容の事業内容で、他の公的補助金等による交付決定及び内定を受けている場合は応募することは出来ません。 ※ただし、①補助金の事業目的が別であること②同一経費に対して複数の補助事業が重複して支給されていない状態 の両者を満たす場合は可能 (4)事業年度終了の日から5年間、毎事業年度の当該補助事業に係る事業継続状況及び収益状況等に関する調査に協力できることとします。 |
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補助率 | 1/2以内 | |
補助上限額 | 100万円 | |
応募方法 | (1)応募に必要な書類 ①スタートアップ創出促進補助金交付申請書(様式第1号) ②補助事業計画書(別紙1) ③収支計画及び借入金返済計画(別紙2) ④経費配分書(別紙3) ⑤宣誓書(別紙4) ⑥その他附属資料 ※申請にあたり、「事業適格チェックリスト」を用いて申請要件等をチェックし、添付してください。 (2)応募書類提出先 応募書類については、当機構へ持参、簡易書留による郵送、またはEメール等で提出して下さい。 (受付時間は平日の午前9時~午後5時45分、ただし最終日は午後5時まで(必着)。Eメール等提出の場合、必ず受付時間内に電話等の別手段で到着を確認してください。Eメールの不具合や、容量オーバーによる不達、ファイルの破損、暗号化ファイルやデータ転送サービスのパスワード送り忘れ等に関して、当機構は一切関知しません。また、ファクシミリによる提出は不可) 応募書類受付の際に提出書類の確認等で時間を要する場合がありますので、応募される場合は、事前に御相談下さい。なお、応募いただいた書類は返却しません。コピーが必要な場合は提出前に済ませてください。 |
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補助金の注意事項 | 本事業で事業者が取得した財産については、「スタートアップ創出促進補助金交付要綱」に基づく財産処分の制限を受けることとなります。当該要綱等の規定に違反した場合などは、補助金を返還していただくことがあります。 | |
注意事項 | (1)補助事業者は「審査会」を経て決定されます。 (2)提出書類は本事業の認定のみに利用し、事務局、審査委員などで共有するものとします。なお、応募いただいた書類は返却しません。 (3)審査内容については公表しません。 (4)特許権等の知的財産権は応募者に帰属するものとします。ただし、権利関係に関する問題が生じた場合、応募者責任で解決するものとし、秘密事項については応募者責任で法的保護(特許出願など)を行ってください。 (5)消費税の課税事業者の場合、実績報告の提出前に当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額するよう手続を行います。また、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した際に、その差額を改めて調整します。 |
3.募集要項、交付要綱、様式等
スタートアップ創出促進補助金へ応募される方は、以下の資料・様式をダウンロードして御利用ください。
スタートアップ創出促進補助金募集要項(PDF形式)
スタートアップ創出促進補助金交付要綱 (PDF形式)
スタートアップ創出促進補助金交付要綱細則 (PDF形式)
スタートアップ創出促進補助金交付申請様式(様式第1号及び別紙1、3、4) (Word形式)
スタートアップ創出促進補助金交付申請様式(別紙2) (Excel形式)
人件費対象者別計算結果表 (Excel形式)
事業適格チェックリスト(PDF形式)
申請書記載に関する注意事項(PDF形式)
申請書記載事例(PDF形式)
※当記載事例は、過去の申請者である「オリジン」代表・中川様の許可を得て、内容を加工して掲載しています。
個人情報は削除済みですが、その他の内容についても、当補助金申請に関わりのない用途に使うことを固く禁じます。
4.お申し込み・お問い合わせ先
〒770-0865 徳島市南末広町5番8-8号
徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ)2階
公益財団法人とくしま産業振興機構 経営支援部 起業・創業・事業化支援担当
TEL:088-654-0103 FAX:088-653-7910
MAIL:kigyou@our-think.or.jp