商工会からのお知らせ
徳島県 飲食店向け 新しい生活様式実装推進事業応援金について
徳島県「新しい生活様式」実装推進事業応援金について | 安心とくしま (pref.tokushima.jp)より
徳島県「新しい生活様式」実装推進事業応援金について
申請受付は2月1日(月)から開始となっています。
応援金の申請については、事務局コールセンターにお問い合わせください。
(電話番号:088-602-1418)

対象店舗及び金額
徳島県内に所在する飲食店(食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を受けた事業者)のうち、
「感染拡大予防ガイドライン」を遵守し、「ガイドライン実践店ステッカー(以下、「ステッカー」という。)」
または「事業者版スマートライフ宣言(以下、「宣言書」という。)」を次の対象期間中に掲示した店舗に対し、以下の条件で応援金を助成します。
対象期間:令和3年2月1日(月)から令和3年2月28日(日)まで
申請受付期間:令和3年2月1日(月)から令和3年3月14日(日)まで
※緊急事態宣言が3月1日(月)以降まで延長される場合は、緊急事態宣言解除日まで対象期間を延長します。
① 「ステッカー」を対象期間中に掲示した店舗:50万円
② 「宣言書」を対象期間中に掲示した店舗:10万円
※次の店舗は対象外です。
・持ち帰りやデリバリー専門の店舗
・スーパーやコンビニ等の小売店
・自動販売機コーナー(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・その他、飲食スペースが設置されていない店舗は対象外となります。
詳しくは、「よくある質問集」をご覧ください。

※期間中にステッカーを取得した場合も①の対象になります。
※ステッカーを新規に申請する場合は業界団体を通じ、県に対する申請を2月26日(金)までに行ってください。(必着)
※申請は50万円か10万円のいずれかを1回のみとし、同一店舗で複数回の申請はできません。
※暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている場合や、暴力団等が経営に事実上参画している場合は、申請できません。
※対象となる「ステッカー」及び「宣言書」はこちらです。
ステッカーについて : https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2020071700010/
宣言書について : https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2020071500016/
申請受付期間
令和3年2月1日(月)から令和3年3月14日(日)まで(当日消印有効)
※緊急事態宣言が3月1日以降まで延長される場合は、緊急事態宣言解除日の翌日から起算して14日後まで、申請受付期間を延長します。
※「ガイドライン実践店ステッカー」を新規に申請する場合は、業界団体を通じ、まず県に対するステッカーの申請を2月26日(金)までに行ってください。(必着)
(ステッカーの申請方法についてはこちら)
申請方法
①「ステッカー」を対象期間中に掲示した店舗(50万円の申請の場合)

徳島税務署より アスティとくしまでの確定申告の相談会は、予約が必要になります
令和2年分の確定申告をされる方へお知らせ
令和2年分の確定申告書の提出期限・納期限は
所得税及び復興特別所得税・贈与税 令和3年3月15日(月)まで
個人事業者の消費税及び地方消費税 令和3年3月31日(水)まで
- ◎ 新型コロナウイルス感染症の感染防止策として、確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は各会場で当日配付又はLINEで事前発行しますが、当日の入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いするなど、ご不便をおかけすることがあります。
(「入場整理券」の配付方法等の詳細についてはこちら) - ◎ 確定申告会場にご来場の際には、マスクを着用していただき、入場の際の検温及びアルコール消毒液による手指消毒の実施にご協力をお願いいたします。
※ 37.5度以上の発熱が認められる場合等は、原則として、入場をお断りさせていただきます。 - ◎ 確定申告会場では、原則として、ご自身でパソコンを操作して申告を行っていただきます。
- ◎ 確定申告書等は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、ご自宅等で作成し、e-Tax送信又は印刷して郵送等で提出することができます。
- ◎ 給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方などは、スマートフォンで「確定申告書等作成コーナ―」にアクセスすることにより、スマホ専用画面から申告書の作成、送信ができます。
- ◎ 感染症の感染防止の観点からも本年はぜひご自宅等からの申告をお願いします。
○確定申告会場のご案内
| 確定 申告会場 |
アスティとくしま(徳島市山城町東浜傍示1-1) 案内図(PDF/97KB) |
|---|---|
| 設置期間 | 2月16日(火)から3月15日(月)までの平日 ※ 2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。 |
| 受付時間 | 午前9時から午後4時まで ※ 入場整理券の配付状況に応じて、受付を早めに締め切ることがあります。 |
| ご注意 |
申告書等の提出のみの方は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、確定申告会場に来ることなく、郵送又は税務署1階総合窓口に提出をお願いします。
なお、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、申告する方や扶養親族の方等の
マイナンバーの記載と申告する方の
本人確認書類の提示又は写しの添付が"毎回"必要です。ご注意ください。
申告相談の申込をオンライン(LINE)で行った方へ
確定申告会場へお越しになる前に以下の事項を必ずご確認ください。
入場整理券に関する留意事項
- ◆事前発行した際に表示される「申込完了」画面を入場時に確認しますので、必ずお持ちください。
- ◆申告相談をする方お一人につき1枠申し込む必要があります。例えば、複数年分を申告する場合は1枠、ご夫婦で申告される場合はそれぞれ1枠ずつ申し込んでください。
- ◆「申込完了」画面には会場へ入場できる時間帯が表示されていますので、指定された時間内に会場へお越しください。
- ◆指定された時間に遅れた場合は入場できない場合があります。また、会場の混雑状況に応じ、指定された時間内であっても入場をお待ちいただく場合があります。
- ◆不可抗力によりやむを得ず会場が一時閉鎖された場合には、申込は無効となり、再度申し込んでいただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
確定申告会場にお越しになる方へのお願い
入場時の検温の実施
確定申告会場への入場時に検温を実施します。37.5度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない場合など感染防止の観点から適切でないと判断したときには入場をお断りさせていただきます。
発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、無理をせずに、後日あらためて来場していただくようお願いします。
マスクの着用、手指消毒のお願い
会場ではマスクを常時着用していただき、会場入口等で手指消毒をお願いします。
少人数での来場
会場には、申告される方おひとりでお越しください。
介助を要する等の理由で複数名でお越しになる場合においても、必要最小限の人数でお越しください。
ご来場の前にあらかじめご準備いただきたいこと
必要書類が不足していると申告書の作成ができない場合がありますので、あらかじめ確認・準備いただいた上でご来場ください。
なお、申告内容に応じて、申告に必要な書類が異なりますので、ご自身の申告する内容に照らして必要書類をご確認ください。
以下では、主な必要書類をご説明します。
給与・公的年金等
- ◆給与・公的年金等について申告する場合には、申告書の作成に全ての源泉徴収票が必要ですので、忘れずにお持ちください。
- ◆年末調整で申告していない社会保険料・生命保険料・地震保険料等がある場合には、それぞれの控除証明書をご持参ください。
事業・不動産からの収入
- ◆事業所得・不動産所得を申告する場合には、「収支内訳書」(青色申告の承認を受けている場合には「青色申告決算書」)を作成していただく必要がありますので、あらかじめご自宅で作成の上でお越しください。
- ◆作成に当たって会場での相談が必要な場合についても、記載事項をあらかじめ集計・整理してお越しいただきますようお願いします。
(参考)収支内訳書・青色申告決算書の様式
医療費控除
- ◆「医療費控除の明細書」をあらかじめご自宅で作成の上でお越しください。
- ◆令和2年分確定申告から、医療費控除の適用を受ける際には、領収書の提示・提出ではなく、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
(参考)医療費控除の明細書の様式
住宅ローン控除(初年度適用の方)
- ◆住宅ローンの控除を受けることができるかについて、あらかじめご確認の上でお越しください。
(参考)住宅ローン控除を受ける方へ
その他の控除
- ◆申告する内容ごとに必要書類が異なりますので、チャットボットや国税庁ホームページで必要書類をあらかじめご確認の上でお越しください。
消費税
- ◆令和元年10月1日以降、消費税の軽減税率制度が導入されており、軽減税率(8%)対象の取引が売上・仕入・その他の経費にある場合、消費税の確定申告書を作成するためには、売上・仕入・その他の経費それぞれを税率ごとに区分して計算する必要があります。
- ◆確定申告会場にお越しの際は、「課税取引金額計算表」をあらかじめ作成してご持参いただくか、売上等の取引を税率ごとに区分した帳簿等をお持ちください。
(参考)課税取引金額計算表の様式
課税取引金額計算表(事業所得用)
課税取引金額計算表(不動産所得用)
課税取引金額計算表(農業所得用)
マイナンバー、本人確認書類
- ◆申告書を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。詳しくは、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
2021年カレンダー 祝日訂正について
商工会にて配布いたしましたカレンダーですが、祝日の訂正をお願いいたします
「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」により、下記のとおり一部祝日・休日に変更がございます
▼海の日
・変更前
2021 年 7 月 19 日(月)
・変更後
2021 年 7 月 22 日(木)
▼山の日
・変更前
2021 年 8 月 11 日(水)
・変更後
2021 年 8 月 8 日(日)
▼スポーツの日
・変更前
2021 年 10 月 11 日(月)
・変更後
2021 年 7 月 23 日(金)
※国民の祝日に関する法律規定に基づき、2021 年 8 月 9 日(月)は振替休日となります
くわしくは下記をご覧ください
■祝日移動に関するQ&Aなど、詳しくは、首相官邸ホームページ「2021年の祝日移動について」
2021/1/20 「新型コロナに対応できる!労務リスク対策セミナー(ウェビナー)」のご案内
「新型コロナに対応できる!労務リスク対策セミナー(ウェビナー)」のご案内
開催日時 1/20(水) 15:00-17:00
会場 WEBにて
★従業員がコロナに感染したら労災なのか?
★コロナウイルスに感染した社員への会社の責任と賠償はどこまであるのか
★コロナ感染者の欠勤と賃金、農耕接触者の自宅待機と賃金の問題
★夜の飲み会などの自粛要請を無視してコロナ感染 会社は処分できるのか?
★コロナで在宅勤務を開始したらハラスメントが発生?在宅勤務で気を付けるべきマネジメントは何か
★問題社員の解雇あ事業縮小に伴う退職勧奨を検討せざるを得ないが留意する点は?
新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響により新たな生活様式への転換が求められています。
一方で、2020年4月の民法改正や6月のパワハラ防止法の施行をはじめ、2021年は働き方改革も3年目となり、中小企業にも「同一労働同一賃金」が施行され、新たな労務トラブルの発生が予想されます。
このようなコロナ禍において、ビジネススタイルが大きく変革しようとしている状況で、労働トラブルに対し、使用者側に立って、日夜ご活躍されている岸田弁護士を講師にお招きし、新型コロナウイルスの企業対応・労務管理について、実際に起こっている人事労務トラブルの実例を盛り込み、企業経営者目線で、対応策や予防策について解説します。
特に、従業員がコロナに感染した場合の労務対応やテレワークに起因したメンタルやハラスメント・残業問題。さらには経営上解雇せざるを得ない状況になってしまった時の留意点などをわかりやすくご講演いただきます。
なお、本セミナーは、コロナ禍の影響により集合研修の実施が困難なため、登録制のWEBセミナーの形式にて実施されます。
詳細は別添pdfをご参照ください。
労務リスク対策セミナー (1.21MB)
最低賃金の改定について
2020/10/4より
徳島県の最低賃金は 796円になります
・徳島県最低賃金は、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト等)の別を問いません。
・効力発生日から、最低賃金額が適用されます(令和2年10月3日までは793円です)。
・下記の特定の産業については、徳島県最低賃金より高い金額が適用されます。
最低賃金に関するお問い合せは、
徳島労働局労働基準部賃金室(TEL088-652-9165)まで
最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、徳島働き方改革推進支援センター(TEL0120-967-951) まで
