商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 14 16:43
最低賃金の改定について
2020/10/4より
徳島県の最低賃金は 796円になります
・徳島県最低賃金は、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト等)の別を問いません。
・効力発生日から、最低賃金額が適用されます(令和2年10月3日までは793円です)。
・下記の特定の産業については、徳島県最低賃金より高い金額が適用されます。
最低賃金に関するお問い合せは、
徳島労働局労働基準部賃金室(TEL088-652-9165)まで
最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、徳島働き方改革推進支援センター(TEL0120-967-951) まで