商工会からのお知らせ
徳島税務署より アスティとくしまでの確定申告の相談会は、予約が必要になります
令和2年分の確定申告をされる方へお知らせ
令和2年分の確定申告書の提出期限・納期限は
所得税及び復興特別所得税・贈与税 令和3年3月15日(月)まで
個人事業者の消費税及び地方消費税 令和3年3月31日(水)まで
- ◎ 新型コロナウイルス感染症の感染防止策として、確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は各会場で当日配付又はLINEで事前発行しますが、当日の入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いするなど、ご不便をおかけすることがあります。
(「入場整理券」の配付方法等の詳細についてはこちら) - ◎ 確定申告会場にご来場の際には、マスクを着用していただき、入場の際の検温及びアルコール消毒液による手指消毒の実施にご協力をお願いいたします。
※ 37.5度以上の発熱が認められる場合等は、原則として、入場をお断りさせていただきます。 - ◎ 確定申告会場では、原則として、ご自身でパソコンを操作して申告を行っていただきます。
- ◎ 確定申告書等は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、ご自宅等で作成し、e-Tax送信又は印刷して郵送等で提出することができます。
- ◎ 給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方などは、スマートフォンで「確定申告書等作成コーナ―」にアクセスすることにより、スマホ専用画面から申告書の作成、送信ができます。
- ◎ 感染症の感染防止の観点からも本年はぜひご自宅等からの申告をお願いします。
○確定申告会場のご案内
確定 申告会場 |
アスティとくしま(徳島市山城町東浜傍示1-1) 案内図(PDF/97KB) |
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設置期間 | 2月16日(火)から3月15日(月)までの平日 ※ 2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。 |
受付時間 | 午前9時から午後4時まで ※ 入場整理券の配付状況に応じて、受付を早めに締め切ることがあります。 |
ご注意 | 徳島税務署内には、確定申告会場は設置しておりませんのでご注意ください。 駐車場は有料(1回200円)ですので、ご理解をお願いします。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。 |
申告書等の提出のみの方は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、確定申告会場に来ることなく、郵送又は税務署1階総合窓口に提出をお願いします。
なお、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、申告する方や扶養親族の方等のマイナンバーの記載と申告する方の本人確認書類の提示又は写しの添付が"毎回"必要です。ご注意ください。
申告相談の申込をオンライン(LINE)で行った方へ
確定申告会場へお越しになる前に以下の事項を必ずご確認ください。
入場整理券に関する留意事項
- ◆事前発行した際に表示される「申込完了」画面を入場時に確認しますので、必ずお持ちください。
- ◆申告相談をする方お一人につき1枠申し込む必要があります。例えば、複数年分を申告する場合は1枠、ご夫婦で申告される場合はそれぞれ1枠ずつ申し込んでください。
- ◆「申込完了」画面には会場へ入場できる時間帯が表示されていますので、指定された時間内に会場へお越しください。
- ◆指定された時間に遅れた場合は入場できない場合があります。また、会場の混雑状況に応じ、指定された時間内であっても入場をお待ちいただく場合があります。
- ◆不可抗力によりやむを得ず会場が一時閉鎖された場合には、申込は無効となり、再度申し込んでいただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
確定申告会場にお越しになる方へのお願い
入場時の検温の実施
確定申告会場への入場時に検温を実施します。37.5度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない場合など感染防止の観点から適切でないと判断したときには入場をお断りさせていただきます。
発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、無理をせずに、後日あらためて来場していただくようお願いします。
マスクの着用、手指消毒のお願い
会場ではマスクを常時着用していただき、会場入口等で手指消毒をお願いします。
少人数での来場
会場には、申告される方おひとりでお越しください。
介助を要する等の理由で複数名でお越しになる場合においても、必要最小限の人数でお越しください。
ご来場の前にあらかじめご準備いただきたいこと
必要書類が不足していると申告書の作成ができない場合がありますので、あらかじめ確認・準備いただいた上でご来場ください。
なお、申告内容に応じて、申告に必要な書類が異なりますので、ご自身の申告する内容に照らして必要書類をご確認ください。
以下では、主な必要書類をご説明します。
給与・公的年金等
- ◆給与・公的年金等について申告する場合には、申告書の作成に全ての源泉徴収票が必要ですので、忘れずにお持ちください。
- ◆年末調整で申告していない社会保険料・生命保険料・地震保険料等がある場合には、それぞれの控除証明書をご持参ください。
事業・不動産からの収入
- ◆事業所得・不動産所得を申告する場合には、「収支内訳書」(青色申告の承認を受けている場合には「青色申告決算書」)を作成していただく必要がありますので、あらかじめご自宅で作成の上でお越しください。
- ◆作成に当たって会場での相談が必要な場合についても、記載事項をあらかじめ集計・整理してお越しいただきますようお願いします。
(参考)収支内訳書・青色申告決算書の様式
医療費控除
- ◆「医療費控除の明細書」をあらかじめご自宅で作成の上でお越しください。
- ◆令和2年分確定申告から、医療費控除の適用を受ける際には、領収書の提示・提出ではなく、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
(参考)医療費控除の明細書の様式
住宅ローン控除(初年度適用の方)
- ◆住宅ローンの控除を受けることができるかについて、あらかじめご確認の上でお越しください。
(参考)住宅ローン控除を受ける方へ
その他の控除
- ◆申告する内容ごとに必要書類が異なりますので、チャットボットや国税庁ホームページで必要書類をあらかじめご確認の上でお越しください。
消費税
- ◆令和元年10月1日以降、消費税の軽減税率制度が導入されており、軽減税率(8%)対象の取引が売上・仕入・その他の経費にある場合、消費税の確定申告書を作成するためには、売上・仕入・その他の経費それぞれを税率ごとに区分して計算する必要があります。
- ◆確定申告会場にお越しの際は、「課税取引金額計算表」をあらかじめ作成してご持参いただくか、売上等の取引を税率ごとに区分した帳簿等をお持ちください。
(参考)課税取引金額計算表の様式
課税取引金額計算表(事業所得用)
課税取引金額計算表(不動産所得用)
課税取引金額計算表(農業所得用)
マイナンバー、本人確認書類
- ◆申告書を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。詳しくは、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。