商工会からのお知らせ
中小企業庁より≪令和2年6月15日(火)20時≫更新発表されましたのでお知らせいたします。
更新内容は以下の通りです
経済産業省のHP
多良木町では売上が20%以上50%未満減少した方を対象に多良木町持続化支援金の受付が始まりました。
そこで商工会では6月16日(火)と7月14日(火)に個別相談会を開催します。
概要の説明や申請方法、その他相談員が対応します。
申込は 個別相談会申込書 でお願いします。
1対象者
■国の「持続化給付金」の対象にならない中小企業者等のうち、多良木町内で事業を営む個人事業主、もしくは、町内に本店、支店又は事業所を有する法人で、いずれも事業の継続が見込まれる事業者。
■令和2年1月から12月までのひと月の売上が前年同月比で
20%以上減少している事業者。ただし、創業から1年に満たない事業者に
ついては、比較対象となる売上がないため、次の方法によって比較する。
① 令和元年12月の売上がある場合
(令和元年12月の売上-最近1か月の売上)/令和元年12月の売上
② 令和2年1月以降の創業者の場合
(最近3か月の売上の平均-最近1か月の売上)/最近3か月の売上の平均
■町税の滞納がない事業者
■暴力団等に関与していない事業者
2減少した額の計算方法(千円未満切り捨て)
■前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲20%以上の売上月×12か月)
■創業から1年に満たない事業者については、比較対象となる売上がないため、次の方法によって計算する。
① 令和元年12月の売上がある場合
(令和元年12月の売上-最近1か月の売上)×創業からの月数
② 令和2年1月以降の創業者の場合
(最近3か月の売上の平均-最近1か月の売上)×創業からの月数
3交付額
■法人:最大20万円
■個人事業主:最大10万円
4申請に必要な書類
■交付申請書
■月別売上表
■減少した売上額の計算の基礎となる帳簿等の写し
■誓約書
■請求書
■振込口座の通帳の写し
■町税の滞納が無い旨の納税証明書
5申請の期間
令和2年6月11日(木)から令和3年1月15日(金)まで
6申請場所
多良木町商工会
7申請書など詳しい情報
多良木町商工会では6月16日(火)と7月14日(火)に個別相談会を開催します。
雇用保険助成金の申請方法やその他相談等専門家が対応いたします。
※6/16は多良木町商工会以外の球磨郡の方も対象となります。
申込は 個別相談会申込書 でお願いします。