商工会からのお知らせ
2020-06-11 17:03:00
1対象者
■国の「持続化給付金」の対象にならない中小企業者等のうち、多良木町内で事業を営む個人事業主、もしくは、町内に本店、支店又は事業所を有する法人で、いずれも事業の継続が見込まれる事業者。
■令和2年1月から12月までのひと月の売上が前年同月比で
20%以上減少している事業者。ただし、創業から1年に満たない事業者に
ついては、比較対象となる売上がないため、次の方法によって比較する。
① 令和元年12月の売上がある場合
(令和元年12月の売上-最近1か月の売上)/令和元年12月の売上
② 令和2年1月以降の創業者の場合
(最近3か月の売上の平均-最近1か月の売上)/最近3か月の売上の平均
■町税の滞納がない事業者
■暴力団等に関与していない事業者
2減少した額の計算方法(千円未満切り捨て)
■前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲20%以上の売上月×12か月)
■創業から1年に満たない事業者については、比較対象となる売上がないため、次の方法によって計算する。
① 令和元年12月の売上がある場合
(令和元年12月の売上-最近1か月の売上)×創業からの月数
② 令和2年1月以降の創業者の場合
(最近3か月の売上の平均-最近1か月の売上)×創業からの月数
3交付額
■法人:最大20万円
■個人事業主:最大10万円
4申請に必要な書類
■交付申請書
■月別売上表
■減少した売上額の計算の基礎となる帳簿等の写し
■誓約書
■請求書
■振込口座の通帳の写し
■町税の滞納が無い旨の納税証明書
5申請の期間
令和2年6月11日(木)から令和3年1月15日(金)まで
6申請場所
多良木町商工会
7申請書など詳しい情報