商工会からのお知らせ
厚生労働省より新型コロナウイルス感染症対応休業支援金についてのお知らせがありました。
厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)より
事業主・労働者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業 手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金を支給します。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
〇対象者
① 令和2年10月1日~令和3年2月28日に、新型コロナウイルス感染症の影響を 受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
○必要書類
本人確認書類
振込先口座を確認できる書類
休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類
○ 申請方法(1.オンライン、2.郵送)
それぞれの申請方法の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
○ 申請期間
申請期間は以下のとおりですので、ご注意ください。
休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
令和2年10月~12月 令和3年3月31日(水)
令和3年1月~2月 令和3年5月31日(月)
○ お問い合わせ先
以下の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターまでお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
新型コロナウイルス感染症の影響により税務申告についてもいつもとは異なる対応が必要になります。
Q&A方式で国税庁HPに解説がありましたのでお知らせします。
※所得税に関する取扱いについては、問8以降となっております。
問8 個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い
問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い
問9-2 助成金等の収入計上時期の取扱い
など
【国税庁HP 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係】 |
持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限を2月15日までに延長するには、1月31日までに書類の提出期限延長の申込みが必要です
コロナ感染拡大を受け熊本県は1月14日(木)から2月7日(日)まで、「熊本県独自の緊急事態宣言」が発令されることとなりました。
「熊本県独自の緊急事態宣言」発令に伴い、①営業時間短縮要請の県内全域の飲食店への拡大要請②不要不急の外出自粛要請③催事(イベント等)の開催制限・テレワーク・時差出勤の推進の3点の対策が強化されています。
時短要請の対象店舗とその内容
・熊本県全域の全ての飲食店(宅配・テイクアウトサービスは除外)を対象として、営業時間の短縮 午後 8 時までに閉店すること を要請。
・営業時間短縮要請の期間は1月18日(月)~2月7日( 日 )まで
・酒類 の 提供は午前 11 時から午後7時まで(営業時間は午後8時まで)
・県のチェックリスト等を用いた感染防止対策の徹底となっています。
詳細は熊本県のHPをご覧ください
熊本県独自の【緊急事態宣言を発令します】 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
また熊本県時短要請協力金についてはこちらをごらんください。
熊本県時短要請協力金について-熊本県ホームページ
※ 採択者のみなさまへのお願い
「交付決定通知書」を受領されると補助金事業者となります。
実績報告については様式8と9を記入の上提出して下さい
様式8と9は全国連HPより
5採択者向け情報の要確認資料にある交付規定にある様式集を
ダウンロードしてください
手続きについては
一般型 R1補正補助事業の手引き.
参考にして下さい
記入例は
をご覧ください