商工会からのお知らせ
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申込は、QRコード・FAX・郵送でお願いします。
令和2年1月4日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等に関する雇用調整助成金の申請期限は令和2年9月30日までとなります。
郵送でご提出する場合、支給申請書書類は9月30日までに到達していなければなりませんので、ご注意ください。
活用をご検討されている事業主の方は、はやめに最寄りのハローワークにご相談ください。
詳しくはこちらをごらんください
リーフレット「雇用調整助成金等の申請期限について」.pdf (0.38MB)
令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
ただし老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますのでご注意ください。
詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
令和2年分の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、
1 e-Tax による申告 (電子申告) 又は 2 電子帳簿保存が必要です。
なお、2の電子帳簿保存については
①正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
②貸借対照表と損益計算書を添付
③期限内申告の改正前の「65万円控除の要件」
に加えて、e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書の提出又は電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、令和2年9月30日までに電子帳簿保存の承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
情報元 国税庁HPパンフレット