商工会からのお知らせ

2021/12/09 11:45

佐賀県の最低賃金額の改定について

令和3年10月6日から佐賀県(地域別)最低賃金が 821円となっております。

 佐賀県特定(産業別)最低賃金については、一般機械器具製造業関係は12月31日より896円、

電気機械器具製造業関係は12月18日より867円、陶磁器・同関連製品製造業は、12月9日より822円

となっております。

 なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。

①賞与などの臨時の賃金 ②時間外・休日・深夜などの割増賃金 ③通勤手当、家族手当、精皆勤手当

 お問い合わせにつきましては、佐賀労働局 労働基準部 賃金室(0952-32-7179)までお願いいたします。

 

「佐賀県で、雇う人も、働く人もしっかりチェックしましょう!」

pdf 佐賀県の最低賃金(チラシ) (0.66MB)

2021/11/04 10:56

電子帳簿保存法が改正されました

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に

関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ

(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

特に電子取引の場合は必ず、取引情報をデータで保存することが義務付けられています。(令和4年1月1日から)

pdf 電子帳簿保存法の改正(チラシ) (1.14MB)

詳しい内容については、国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。

  国税庁ホームページ

 

 

2021/10/26 11:28

第5回 生産性向上のためのITフェア開催について

昨年度に続き、ITの利活用を促進させることで、事業者の経営の効率化並びに生産性の向上を図るべく、「第5回生産性向上のためのITフェア」が開催されます。

今回はいまだに収束が見られない新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、来場型ではなく、初のオンライン形式での開催となっております。

IT導入をご検討の方、ご興味のある方は是非ご参加ください。

pdf ITフェア (0.24MB)

 

【日時】

令和3年11月17日(水)10:00~17:00

【開催方法】

オンライン形式(展示・商談システム)

【内容】

・ITツールの活用事例紹介

・IT専門家等による講演会及び個別相談コーナーの設置

【主催】

佐賀県商工会連合会、佐賀県商工会議所連合会、佐賀県中小企業団体中央会、佐賀県産業スマート化センター

【申し込み方法】

佐賀県産業スマート化センターWEBサイトより申込

https://www.saga-smart.jp/event/2021/20210924.html

※WEBからのお申込みとなります。

詳細につきましては、佐賀県産業スマート化センターHPをご確認ください。

佐賀県スマート化センター

2021/10/19 17:07

令和3年8月の大雨で被害を受けられた皆様へ(税務署よりお知らせ)

 税務署よりお知らせです。

 災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。

 

1  申告、納税などの期限延長(国税通則法第11条)

2  納税の猶予(国税通則法第46条)

3  予定納税の減額(災害減免法又は所得税法第111条)

4  所得税の軽減免除等(災害減免法又は所得税法第72条等)

5  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条)

6  源泉所得税の徴収猶予又は還付(災害減免法)

7  災害等により払い出した財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税措置

  (租税特別措置法施行令第2条の25の2等)

8  ジュニアNISAに係る非課税措置(租税特別措置法第37条の14の2)

9  災害により被害を受けた場合の法人税の特例(法人税法第78条等)

10 契約書等に係る印紙税の非課税(租税特別措置法第91条の2、第91条の4)

11 被災自動車に係る自動車重量税の還付(租税特別措置法第90条の15第2項)

12 納税証明書の無料発行(国税通則法施行令第42条第3項)

13 被災酒類(販売のために所持していた酒類)に係る酒税相当額の還付(災害減免法)

 

 詳しい内容については、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。 

   福岡国税局ホームページ

2021/10/07 09:14

佐賀県酒類販売事業者支援金のお知らせ

佐賀県酒類販売事業者支援金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、飲食店に対する営業時間の短縮等の影響を特に大きく受け、

売上が減少している県内の酒類販売事業者の皆様に対し、支援金が交付されます。

 

【受付期間】

令和3年10月1日(金)~令和3年11月30日(火)

 

【交 付 額】

売上減少率(前年又は前々年度比)に応じて異なります。

※詳しくは添付資料又は「佐賀県HP」をご確認ください。

 

【対象事業者】

・申請は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位になります。

・酒類の製造免許又は販売業免許を有する者

・佐賀県内に本社・本店を有する中小法人又は県内在住の個人事業主。ただし、佐賀県時短要請協力金を受けた又は受ける事業者については、

原則、酒類販売事業者支援金の対象外となります。

 

【申請方法】

郵送での受付

 

【申 請 先】

〒840-0826

佐賀県白山1丁目4-28佐賀白山ビル3階

一般社団法人佐賀県中小企業診断協会

「佐賀県酒類販売事業者支援金」担当 あて

 

※詳しくは、「佐賀県ホームページ」をご確認ください。

pdf 佐賀県酒類販売事業者支援金 (0.51MB)