商工会からのお知らせ
『 第2次佐賀県型中小事業者応援金 』について
佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、少しでも事業を継続する力となるよう「第2次佐賀型中小事業者応援金」を交付されます。
詳細については、必ず佐賀県HPをご確認ください。
1.交付額
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
2.対象事業者及び対象要件
(1)対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の
個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
①「第2期佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者
②農林業業者
③医療・福祉サービス事業者
④性風俗関連特殊営業を行う事業者
(2)対象要件
以下のいずれも満たすこと。
①売上月額が令和3年3月から6月のいずれかの月(以下、対象月)において、前年又は前々年同月(以下、比較対象月)と比較して
20%以上減少していること。
②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、前年又は前々年の3月から6月の平均売上額が
法人20万円以上、個人15万円以上であること。
③現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること。
3.提出方法
(1)郵送の場合
角形2号サイズの封筒で、以下の宛先に郵送ください。
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で提出してください。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
(2)オンライン提出の場合
オンライン申請サイトが、6月1日中に公開予定です。
4.申請期間
郵送受付:令和3年6月1日(火)~同年7月30日(金)まで
オンライン受付:令和3年6月1日(火)~同年7月30日(金)まで
5.申請に必要な書類の入手方法
以下の佐賀県HPからダウンロードしていただくか、各市町・商工会の所定の窓口で配布しています。
6.お問合せ先
佐賀型応援金相談センター
TEL:0952‐25‐7099
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
【参考:佐賀県HP】
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380542/index.html
第2期佐賀型中小事業者応援金.pdf (1.68MB)
労働契約等解説セミナー2021
厚生労働省では、個別労働紛争の相談件数の高止まりを背景に、労働契約法の内容の周知を目的とした「労働契約等解説セミナー」を今年度も実施される予定です。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、6月中旬から9月末までにつきましてはZoomアプリケーションを活用したオンライン形式での開催になります。
内容、日程等は、下記リーフレット及び「労働契約等解説セミナー2021」運営事務局のサイトをご確認ください。
セミナーリーフレット.pdf (1.14MB)
【お知らせ】営業時間短縮要請期間が令和3年6月5日(土曜日)までに延長されました
5月10日から5月31日まで実施されております佐賀県の飲食店に対する時短要請がさらに延長となります。
◇ 要請期間 ◇
6月1日(火)~6月5日(土)
◇ 営業時間 ◇
21時まで(1時間繰り下げ)
詳しくは県のHP( https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380350/index.html )をご覧ください。
飲食店への営業時間短縮要請が令和3年5月31日(月)までに延長されました!!!
佐賀県では「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請しています。
この要請に応じて、それぞれの要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、
『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。
第2期 時短営業要請期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)までの14日間
第3期 時短営業要請期間:令和3年5月24日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの8日間
要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること※5月10日(月曜日)は20時から
【対象店舗】
本協力金の対象となる店舗は、次の(1)~(3)の全てを満たす施設とします。
(1)佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は、喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗(飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー・スナック・バー等)のうち、従来から夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。(事業者は、法人、個人事業主を問わず、県外に本社がある場合や大企業も対象となります。)
なお、テイクアウトや宅配のみを行っている店舗及びキッチンカー、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外となります。
(2)営業時間短縮要請の期間の全ての期間において、営業時間短縮要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。1日でも欠けた場合は、協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
(3)対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、時短営業要請の開始以前から営業している店舗であること。
(4)営業新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。
【協力金の申請受付期間】
(1)第2期分と第3期分をまとめて申請をする場合は、6月1日(火)から6月30日(水)まで
(2)第2期分を申請する場合は、5月24日(月)から6月30日(水)まで※Webでの申請は6月1日(火)から
(3)第3期分を申請する場合は、6月1日(火)から6月30日(水)まで
協力金の交付額や申請に関する必要書類や書式につきましては、下記の佐賀県のホームページをご確認ください。
佐賀県のホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380350/index.html
令和3年度さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業『生産性改善・高度化』、『販路拡大』補助事業費補助金募集について
佐賀県産業イノベーションセンターより『生産性改善・高度化』・『販路拡大』補助事業費補助金の公募案内がございましたので、 ご案内いたします。本補助金は、佐賀県においてものづくり産業に携わる中小企業者が実施する生産性改善・高度化・販路拡大の促進を 目的としています。
ご希望の場合は、以下の添付書類をご確認ください。
1.生産性改善・高度化補助事業費補助金
・公募期間 令和3年4月28日(水)~令和3年5月27日(木)
・補助対象者 中小企業者であって、佐賀県内において補助事業を実施することができる
工場等の事業所を有するものづくり事業者
・補助対象事業 添付資料をご確認ください
・補助率 3分の2以内(補助金額100万円~250万円)
・補助対象経費 報償費、費用弁償、消耗品費、備品費、役務費、委託料、賃借料、負担金等
2.販路拡大補助事業費補助金
・公募期間 令和3年4月28日(月)~令和3年5月27日(木)
・補助対象者 中小企業者であって、佐賀県内において補助事業を実施することができる
工場等の事業所を有するものづくり事業者であり、かつ、国内において開催される展示会等に出展する者
・補助率 2分の1以内(補助金額70万円以内)
・補助対象経費 使用料及び賃借料、運搬費、委託費
3.その他
・詳細につきましては、佐賀県産業イノベーションセンターのホームページをご確認下さい
『生産性改善・高度化』補助事業費補助金 チラシ.pdf (0.58MB)
『販路拡大』補助事業費補助金 チラシ.pdf (0.52MB)
