上峰町商工会

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2022 / 01 / 26  11:39

佐賀県第7期時短要請協力金について

佐賀県では、「まん延防止等重点措置」として、下記のとおり佐賀県内の飲食店の皆さまに対し営業時間の短縮の要請がなされました。

※協力金の対象となる店舗条件、時短要請の内容及び協力金の詳細(店舗への張り紙のひな形等)につきましては、下記、佐賀県の案内サイトをご確認ください。

  佐賀県庁_第7期時短要請協力金について_案内サイト https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384357/index.html

 

以下、佐賀県 第7期時短要請協力金_案内サイトより抜粋 

1.第7期時短営業要請期間

  令和4年1月27日(木)~令和4年2月20日(日)までの25日間

  ※1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象とはなりませんので、ご注意ください。

2.要請内容

  【”佐賀支え愛”感染対策認証店】

   営業時間を5時から21時までとすること(酒類提供可能)

   ※なお、通常の閉店時間が20時から21時までの認証店が、20時閉店に営業時間を短縮した場合も協力金の対象となります。

    (通常20時閉店の店舗は対象外)

  【認証店以外】

   営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類の提供はできません(持ち込みもできません。

   (通常20時閉店の店舗は対象外)

3.協力金申請受付期間

   令和4年2月21日(月)から令和4年3月22日(火)【必着】

   協力金の申請手引き等は佐賀県において準備出来次第、HPにて公表されます。

4.協力金の先渡し申請(第2期~第6期のいずれかの時短要請協力金に協力いただいた方のみ)

  希望者(第2期~第6期のいずれかの時短要請協力金に協力した店舗に限る)に対し、第7期時短要請期間の協力金下限額(3万円)について、時短要請日数25日分のうち「15日分」を先渡しすることとしております。

     【先渡給付金額】 3万円×15日分=45万円

      ※残り10日分は時短要請期間終了後の第7期本申請の審査完了後に追加交付いたします。

      ※「売上高方式」で本申請される方のみ対象となります。

  申請書にて郵送にて受け付けます。

  詳細は申請書記載の給付要件を参照ください(申請書は、下記案内サイトからダウンロードできます)。

     先渡しの申請受付期間:令和4年1月27日(木曜日)から2月10日(木曜日)まで(以降は本申請で受付)
                      郵送先:〒840-8570  佐賀市城内1丁目1番59号
                                                      時短要請協力金受付係 宛

5.お問い合わせ先

  【協力金に関すること】

   佐賀県産業政策課:電話:0952-25-7182

  【時短要請の考え方に関すること】

   佐賀県政策チーム:電話:0952-25-7541

 〇 佐賀県庁_第7期時短要請協力金について_案内サイト https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384357/index.html

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