商工会からのお知らせ
DXを始めるためのファーストステップ体験セミナー(オンライン)のお知らせ
「DXとはなにか」「具体的に何をするべきか」を体系的に学び、すぐに実践できることをゴールとしたセミナー(佐賀県産業スマート化センター主催)です。DXの本質的な理解だけでなく、実施するにあたって「まず何を実施すべきか」をワークショップを交えて体験できます。
・開催日時:令和3年9月1日(水)18:30 ~ 20:30
・開催形式 :オンライン
・参 加 費 :無料
・主 催 :佐賀県産業スマート化センター
・申込締切:8月31日(火)
※詳細につきましては、佐賀県産業スマート化センターホームページをご確認ください。
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DXマインド創出・実現 補助金について
AIやIoTの先進技術の導入などDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現されたい県内企業を支援する補助金です。
○事業目的
佐賀県内の企業等において、企業課題を発掘し、デジタル技術を戦略的に活用して課題解決を図っていくDXマインドを創出するとともに、実際に企業活動の現場においてデジタル技術を活用した生産性の改善や付加価値向上、新ビジネス創出に取組む県内企業等を支援することで、DXがもたらす新たな経済活動の在り方に対応できる県内企業等の創出を図る。
○補助対象者
デジタル技術を活用することで、企業活動における効率化や生産性向上、新ビジネス創出といった企業課題の解決を図る方。 ただし、佐賀県内に事業所を有する法人又は個人に限ります(国、県、及び市町の機関は対象外)。
○補助対象期間:交付決定の日から令和4年1月31日まで
○申請締切:令和3年9月10日 ※各プロジェクト20件を募集。予算上限額に達した場合は上記にかかわらず受付締切となります。
※間もなく締切予定となっていますが、募集状況、締め切りに関しましては、佐賀県スマート化センターへお問い合わせください。
○募集要領: 2021-「DXマインド創出・実現-事業」募集要領.pdf (0.13MB)
○DXマインド創出・実現事業補助金チラシ: 佐賀県DX推進事業費補助金事業.pdf (2.67MB)
※その他詳細については、下記のURLをご覧ください。
佐賀県産業スマート化センター https://www.saga-smart.jp/2021/20210512.html
第5期・第6期佐賀県時短要請協力金について
佐賀県では「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に対し第5期に続き、第6期の営業時間の短縮を要請されました。要請にともない、協力された店舗には「第6期佐賀県時短要請協力金」が支払われます。
新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、ご協力をお願いします。
※旧唐津市の店舗は、8月27日からまん延防止等重点措置の適用になるため、要請期間が異なります。
第5期
【時短営業要請期間】
旧唐津市(※):令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月26日(木曜日)までの7日間
その他県域 :令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月31日(火曜日)までの12日間
第6期
【時短営業要請期間】
旧唐津市 :令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの17日間(酒類提供できません)
その他県域 :令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの12日間
【要請内容】
旧唐津市:営業時間を5時から20時までとすること(第6期は酒類提供はできません)
その他全県域:営業時間を5時から21時までとすること
(※)旧唐津市とは、唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町の旧町村域を除いた区域です
要請の対象となる店舗が、時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
【協力金の交付額】
令和元年8月(第6期は9月)または令和2年8月(第6期は9月)の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトやデリバリー(出前・配達)、飲食業以外の売上高を除いた金額となります。
※過去の売上高が適切に把握できないと判断される場合(開店後一カ月経っていない場合、適切な根拠資料がない場合等)は、
1日あたりの協力金は25,000円(旧唐津市の第6期は30,000円)となります。
1日あたりの協力金の算出方法は、下記の佐賀県HPでご確認ください。
【対象店舗】
本協力金の対象となる店舗は、次の(1)から(3)の全てを満たす施設とします。
(1)佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗(飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等))のうち、従来から夜21時から翌朝5時(旧唐津市については夜20時から翌朝5時)までの間に営業していた店舗であること。旧唐津市については事業者は、法人、個人事業主を問わず、県外に本社がある場合や大企業も対象となります。
なお、テイクアウトや宅配のみを行っている店舗、キッチンカー、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外となります。
(2)時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
(3)対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、時短営業要請の開始以前から営業している店舗であること。
(4)新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。
【本協力金の申請受付時期】
第5期の申請は、令和3年9月1日(水曜日)からを予定しています。
【申請方法】
詳細が決定次第、佐賀県ホームページに掲載。
【協力金の先渡し申請(※旧唐津市の店舗で、第2期~第4期時短要請協力金に協力いただいた方のみ)】
希望者(旧唐津市の店舗を持つ事業者)に対し、第6期時短要請期間の協力金下限額51万円(3万円×17日)が先渡しされます。
詳細は申請書記載の給付要件を参照ください。
先渡しの申請受付期間:令和3年9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)まで(9月13日からは本申請で受付)
郵送先:〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号 時短要請協力金受付係 宛
なお、協力金の届出の際に、営業時間短縮(変更前後の営業時間)がわかる書類が必要となりますので、営業時間短縮を店頭等で告知してください。
※その他詳細や張り紙様式等は、下記の佐賀県URLでご確認ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382036/index.html
【お問い合わせ先】
(協力金に関すること)
時短要請協力金相談センター 受付時間:9時00分から17時00分(平日)
電話番号: 0952-25-7462 メール: jitan@pref.saga.lg.jp
(時短要請の考え方に関すること)
政策チーム 電話番号:0952-25-7541
佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金について
佐賀県では、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、人々の生活様式や消費行動、企業活動など社会経済が大きく変化する中、コロナ後に向かって新たな発想で事業の変革に挑む県内の中小企業者の皆様を支援するため、標記補助金を新設されました。
1 対象者
以下のいずれも満たす事業者
・県内に店舗や事業所を有する中小企業者(個人事業者含む。)
・2020年12月以降の連続する6ヵ月のうち、任意の3箇月の合計売上高が、コロナ以前(2019年1月1日から2020年3月31日)の同3ヵ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
2 補助率 3分の2以内
3 補助額 下限額50万円~上限額200万円
4 補助対象となる取組事例
・旅館の客室をワーケーション施設へ転換
・店舗改装によるドライブスルー販売の開始
・キッチンカー導入によるテイクアウト販売の開始
・非対面型オンラインレッスンの提供
・県産農産物のドライ加工による商品開発 等
5 受付期間
第1回公募 令和3年7月21日(水曜日)~8月17日(火曜日)・・・受付終了
第2回公募 令和3年8月23日(月曜日)~9月17日(金曜日)
第3回公募 未定(公募を実施する場合は、改めてご案内します。)
6 申請方法等
郵送にて受付。
補助対象経費や申請様式等の詳細については、佐賀県中小企業団体中央会ホームページをご覧ください。
7 お問い合わせ先及び申請書提出先
佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援事業補助金支援センター
(事業実施者:佐賀県中小企業団体中央会)
〒840-0833 佐賀市中の小路1-14佐賀新聞中央ビル2階
電話:0952-25-2258(平日9時から16時30分まで)
※詳細は下記の佐賀県中小企業団体中央会HPをご確認ください。
○チラシ(中小企業新事業チャレンジ支援) .pdf (0.24MB)
第5期 佐賀県時短要請協力金について
佐賀県では「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請しています。
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。
(1)期間・内容
・要請の期間:令和3年8月20日(金曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
・要請の内容:旧唐津市 営業時間を5時から20時までとすること
その他の県全域 営業時間を5時から21時までとすること
※8月20日(金曜日)の夜から
(2)対象
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
(3)区域
佐賀県全域
(4)協力金
1店舗あたり 売上高に応じて30~90万円(全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)
(注)令和3年8月20日(金曜日)から令和3年8月31日(火曜日)の全期間、営業時間短縮要請に応じた場合、1店舗あたり売上高に応じて30~90万円の協力金の支給対象になります。
(5)お問い合わせ先
【協力金に関すること】
産業政策課 TEL:0952ー25ー7182
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム TEL:0952ー25ー7541
詳細は、下記の佐賀県HPをご覧ください。
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http://www.pref.saga.lg.jp.cache.yimg.jp/kiji00382033/index.html
飲食店の皆様へ.pdf (0.1MB)
張り紙ひな形_休業_8月31日まで.pdf (0.06MB)
張り紙ひな形_時短_8月31日まで.pdf (0.07MB)
※張り紙ひな形等は佐賀県庁HPにも掲載される予定です。