商工会からのお知らせ
第5期 佐賀県時短要請協力金について
佐賀県では「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請しています。
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。
(1)期間・内容
・要請の期間:令和3年8月20日(金曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
・要請の内容:旧唐津市 営業時間を5時から20時までとすること
その他の県全域 営業時間を5時から21時までとすること
※8月20日(金曜日)の夜から
(2)対象
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
(3)区域
佐賀県全域
(4)協力金
1店舗あたり 売上高に応じて30~90万円(全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)
(注)令和3年8月20日(金曜日)から令和3年8月31日(火曜日)の全期間、営業時間短縮要請に応じた場合、1店舗あたり売上高に応じて30~90万円の協力金の支給対象になります。
(5)お問い合わせ先
【協力金に関すること】
産業政策課 TEL:0952ー25ー7182
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム TEL:0952ー25ー7541
詳細は、下記の佐賀県HPをご覧ください。
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http://www.pref.saga.lg.jp.cache.yimg.jp/kiji00382033/index.html
飲食店の皆様へ.pdf (0.1MB)
張り紙ひな形_休業_8月31日まで.pdf (0.06MB)
張り紙ひな形_時短_8月31日まで.pdf (0.07MB)
※張り紙ひな形等は佐賀県庁HPにも掲載される予定です。