商工会からのお知らせ
2026 / 04 / 28 08:43
ストレスチェック実施義務化のお知らせ
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法に伴い、労働者数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
ストレスチェック制度とは、メンタルヘルス不調の未然防止を目的とした、事業者によるメンタルヘルス対策の取組です。労働者がストレスに関する質問票に回答し、自身のストレスがどのような状態にあるのかを知ってもらうための簡単な検査を行います。
事業者は1年ごとに1回、ストレスチェックを実施し、検査結果を本人に通知、高ストレスの労働者には医師への面接指導や就業上の措置をとることが義務となります。
詳細につきましては、下記UPLよりご確認ください。
ストレスチェック リーフレット.pdf (0.78MB)
小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル簡略版.pdf (1.28MB)
