2021-08-19 13:00:00

鹿児島県より、まん延防止等重点措置適用に伴い、飲食店に対する営業時間の短縮要請が県内全域に拡大されました。

 

1 要請期間  令和3年8月20日(金曜日)0時から令和3年9月12日(日曜日)24時まで 

 

2 要請内容  営業時間の短縮要請(デリバリー・テイクアウトを除く)

         ・営業時間は、5時~20時まで

         ・酒類の提供は、11時から19時

 

3 対象者   食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受け者が営業に使用する施設

 

まん延防止等重点措置適用について詳細は鹿児島県のホームページをご参照ください。

 

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