商工会からのお知らせ
2021-08-19 13:00:00
鹿児島県より、まん延防止等重点措置適用に伴い、飲食店に対する営業時間の短縮要請が県内全域に拡大されました。
1 要請期間 令和3年8月20日(金曜日)0時から令和3年9月12日(日曜日)24時まで
2 要請内容 営業時間の短縮要請(デリバリー・テイクアウトを除く)
・営業時間は、5時~20時まで
・酒類の提供は、11時から19時
3 対象者 食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受け者が営業に使用する施設
まん延防止等重点措置適用について詳細は鹿児島県のホームページをご参照ください。