商工会お知らせ
【令和2年12月~令和3年3月家賃支払分】『豊後大野市中小企業者等緊急家賃補助金』のご案内
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上が減少した中小企業者等の持続的な事業活動を支援するため、市内で事業を営むための土地及び建物の使用及び収益に対し支払う地代家賃及び賃料を一部補助します。
補助金チラシ.pdf (0.1MB)
■補助対象者:
次の全てを満たす方が対象となります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する中小企業者
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合
・令和2年12月と令和3年1月の売上高の合計が前年同期比で50%以上減少していること。
※市町村税の滞納のない証明書が必要です。
■対象経費:
・令和2年12月から令和3年3月分までの支払済家賃
※1 令和3年4月以降に支払いをした家賃は対象外です。
※2 補助対象経費は1事業者1月当たり10万円が上限です。
■補助金の額:
・対象経費の6分の1の額
※ 消費税及び地方消費税相当額並びに水道光熱費等の変動する経費を除く。
■申請書類:
■添付書類:
(1) この補助金の対象となる家賃の賃貸借契約書
(2) 家賃の引き落としが確認できる通帳又は家賃の支出が確認できる領収書等
(3) 市町村税の滞納のないことの証明書
(4) 売上高の減少したことがわかる書類
個人:令和元年分・令和2年分の確定申告書及び各月分の売上台帳等
法人:各月の売上高が確認できる確定申告書・法人事業概況説明書及び売上高が確認できる試算表等)
※交付決定後、請求書(様式第4号)を提出してください。
■申請方法:
お電話での予約が必要ですので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
■申請期限:
令和3年4月30日(金)17:00まで 期限厳守
■問い合わせ先:
豊後大野市役所商工観光課 経済振興係
TEL 0974-22-1001
『豊後大野市中小企業者等事業継続給付金』のご案内
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上が減少した中小企業者等の持続的な事業活動を支援するため、豊後大野市内に事務所、事業所を有する個人または市内に本社を有する法人に給付金を交付します。
給付金チラシ.pdf (0.09MB)
■ 給付金支給対象者:
次の全てを満たす方が対象となります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する中小企業者
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合
・令和2年12月と令和3年1月の売上高の合計が前年同期比で50%以上減少していること。
※令和2年2月以降に創業した場合は、同月から令和2年11月までの期間のうち、いずれかの連続する2か月の期間の売上高の合計額と令和2年12月から令和3年1月までの期間の売上高の合計額とを比較します。
※市町村税の滞納のない証明書が必要です。
■給付金の額:
対前年同期比売上高減少率が50%以上80%未満
個人 10万円 法人 20万円
対前年同期比売上高減少率が80%以上
個人 20万円 法人 40万円
■申請書類:
申請書兼請求書(様式第2号)※令和2年2月以降創業者に限る。
■添付書類:
①売上高の減少したことがわかる書類(個人にあっては、令和元年分・令和2年分の確定申告書及び各月分の売上台帳等、法人にあっては、各月の売上が確認できる確定申告書・法人事業概況説明書及び売上が確認できる試算表等)
②開業届の写しや営業許可証の写し等、事業の実態が分かる資料
③市町村税の滞納のないことの証明書
④振込先口座の分かるもの(申請者名義の通帳の写し)
■申請方法:
お電話での予約が必要ですので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
■申請期限:
令和3年4月30日(金) 17:00まで ※期限厳守
■問い合わせ先:
豊後大野市役所商工観光課 経済振興係
TEL 0974-22-1001
『おおいた味力食うぽん券』販売終了のお知らせ(豊後大野市商工会割当分)
『おおいた味力食うぽん券』に関して、販売期間が令和3年3月31日まで延長されたものの、豊後大野市商工会の割り当て分については2月26日をもって完売いたしました。
購入をご希望の方は、販売を継続しております他の拠点にてお買い求めくださいますようお願いいたします。
在庫状況一覧(令和3年3月1日時点).pdf (0.11MB)
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
- 事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
- 店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、価格の比較も容易にできるよう、総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。
よくあるご質問(FAQ)
Q1.税込価格に加えて税抜価格を表示することは認められるのですか?
A1.「総額表示義務」は、税込価格の表示を義務付けるものであり、税込価格に加えて税抜価格も表示することが可能です。ただし、この場合、税込価格が明瞭に表示されている必要があります。
明瞭に表示されているかどうかの考え方については、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日 消費者庁 )をご覧ください。
Q2.「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるのですか?
A2.「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。
Q3.商品本体のパッケージや下札などに税抜価格が表示されていますが、こうした表示についても全て税込価格に変更する必要がありますか?
A3.総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税相当額を含む価格」を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。
なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ありません。
Q4.「希望小売価格」も総額表示にする必要がありますか。
A4.製造業者等が商品カタログや商品パッケージなどに表示している、いわゆる「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義務」の対象にはなりません。ただし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じます。
※ 総額表示について、更に詳しくお知りになりたい方は、財務省HPの「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」ページをご覧ください。
企業経営セミナー『新商品開発における知的財産権の活用と留意点』のご案内
大分県では、平成31年2月に策定した「大分県知的財産総合戦略」に沿って、中小企業経営者の方々に知的財産を有効活用できることを認識していただき、その活用を促進するための取組を推進しています。
今回のセミナーでは、弁理士の加島広基氏を講師に迎え、新商品を開発する際の知的財産権の活用と留意点について、開発テーマ選定時から設計、試作品製作、最終製品製作を経て製品販売やプレス発表を行う際の取得タイミングや将来を見越した取得戦略をご紹介します。
■主催:大分県
■日時:令和3年3月12日(金)13時30分~15時35分
■場所:Zoomウェビナー
■プログラム:
(1)主催者あいさつ/13時30分
(2)講演/13時35分~15時15分
「新商品開発における知的財産権の活用と留意点」
マクスウェル国際特許事務所 パートナー弁理士 加島 広基氏
(3)大分県知財総合支援窓口の紹介/15時15分~15時30分
(4)閉会/15時35分
■対象者:中小企業関係者、金融機関、学生、自治体、関係団体等
(どなたでも受講可能です)
■申込方法:
下記のいずれかの方法でお申込みください。
(1)申込フォーム
こちらのお申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(2)メール
下記必要事項を記載のうえ、a14140@pref.oita.lg.jpあてメールをご送信ください。
①企業・団体名 ②参加者職・氏名 ③電話番号 ④メールアドレス
(3)FAX
こちらの参加申込書に必要事項を記載のうえ、097-506-1753あてFAXをご送信ください。
■お問合せ先:
大分県 商工観光労働部 新産業振興室 新産業・技術振興班
TEL 097-506-3278
セミナーチラシ.pdf (0.44MB)