商工会お知らせ
『豊後大野市中小企業者等事業継続給付金』のご案内
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上が減少した中小企業者等の持続的な事業活動を支援するため、豊後大野市内に事務所、事業所を有する個人または市内に本社を有する法人に給付金を交付します。
給付金チラシ.pdf (0.09MB)
■ 給付金支給対象者:
次の全てを満たす方が対象となります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する中小企業者
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合
・令和2年12月と令和3年1月の売上高の合計が前年同期比で50%以上減少していること。
※令和2年2月以降に創業した場合は、同月から令和2年11月までの期間のうち、いずれかの連続する2か月の期間の売上高の合計額と令和2年12月から令和3年1月までの期間の売上高の合計額とを比較します。
※市町村税の滞納のない証明書が必要です。
■給付金の額:
対前年同期比売上高減少率が50%以上80%未満
個人 10万円 法人 20万円
対前年同期比売上高減少率が80%以上
個人 20万円 法人 40万円
■申請書類:
申請書兼請求書(様式第2号)※令和2年2月以降創業者に限る。
■添付書類:
①売上高の減少したことがわかる書類(個人にあっては、令和元年分・令和2年分の確定申告書及び各月分の売上台帳等、法人にあっては、各月の売上が確認できる確定申告書・法人事業概況説明書及び売上が確認できる試算表等)
②開業届の写しや営業許可証の写し等、事業の実態が分かる資料
③市町村税の滞納のないことの証明書
④振込先口座の分かるもの(申請者名義の通帳の写し)
■申請方法:
お電話での予約が必要ですので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
■申請期限:
令和3年4月30日(金) 17:00まで ※期限厳守
■問い合わせ先:
豊後大野市役所商工観光課 経済振興係
TEL 0974-22-1001