新着情報
五島市宿泊施設等受入基盤整備事業支援金のお知らせ
五島市より市内で宿泊業等を営む事業者へ向け、支援金が制定されましたのでお知らせいたします。
申請期間:令和3年2月18日~令和3年3月31日
申請場所:五島市役所新庁舎3階 3-C会議室
対象者 :①旅館、ホテル等
②民泊(農林漁業体験民泊等)
③農林漁業体験インストラクター
支給額 :①旅館、ホテル等
各施設の客室定員数に応じて算定します。
(1)客室定員7人未満 一律20万円
(2)客室定員7人以上 客室定員×3万円(上限300万円)
②民泊(農林漁業体験民泊等)
1施設につき一律3万円
③農林漁業体験インストラクター
1事業者につき一律3万円
支給条件:令和2年4月1日時点で旅館業法に基づく許可を受けている。
市内で営業している
令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)の事業実績がある
事業を継続する意思がある
市税の滞納がない
※詳しい条件、提出書類は五島市HPをご確認ください。→「五島市宿泊施設等受入基盤整備事業支援金」
※こちらの支援金が制定されたため、今後施行される予定の「事業継続支援金給付事業」において宿泊業は対象外となります。
【2/26〆切】五島市営業時間短縮協力金について
標記については、申請期限が令和3年2月26日(金)までの提出となっております。
提出方法は新型コロナウイルス感染症予防の観点から郵送でのお願いをされております。(2月26日消印有効)
郵送の場合は「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします
申請をお考えの方は期日に送れることが無いようご注意ください。
詳しくは以下のページや五島市のHPをご確認ください。
五島市商工会HP
「新型コロナウイルス感染症対策に係る五島市営業時間短縮協力金の申請について」
五島市HP
新型コロナウイルス感染症対策に係る五島市営業時間短縮協力金の申請について
五島市より、標記ついてお知らせがありましたので、掲載いたします。
次の協力依頼について、対応していただいた事業所については協力金が支払われます。
【協力依頼内容】
長崎県は通常午後8時以降も営業している食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設に対し、
午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の種類の提供)を行わないよう要請しました。
要請期間の全期間(1月20日~2月7日)で営業時間の短縮又は休業に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給いたします。
申請先等は以下のとおりです。
【申請期限】
令和3年2月8日(月)~2月26日(金)
※申請は原則下記の住所へ郵送でお願いします。(当日消印有効)
【申請先】
郵便番号:853-8501
住 所:五島市福江町1番1号
宛 先:五島市緊急経済対策本部 協力金窓口 宛
【提出書類※⑤~⑥はコピー等が必要です】
①提出書類のチェックシート
②五島市営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
③申請する店舗の情報(様式2)
④誓約書(様式3)
⑤食品衛生法に基づく飲食店、喫茶店営業許可証の写し
⑥店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
⑦店内(飲食スペース)の写真
⑧休業、営業時間短縮の状況がわかるもの(店頭掲示状況の写真)
⑨振込先口座の通帳の写し
⑩本人の確認ができるものの写し(個人事業主の場合)
【申請書様式】
五島市HPからダウンロードできます。
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s049/020/040/010/010/20210125220525.html
商工会にても書類を備えておりますので、お気軽にご相談ください。
【問い合わせ先】
五島市緊急経済対策本部(72-6124)
受付時間:9時~17時(土日祝日除く)
新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の固定資産税等の軽減について
五島市より、中小・小規模事業者へ令和3年度固定資産等の減免に関するお知らせです。
新型コロナウイルス感染症により、事業収入が一定額減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
【対象者】
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
③常時使用する従業員が1,000人以下の個人
【収入の減少による固定資産等の軽減率】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を、前年の同期間と比較し、減少の程度に応じて以下の様に減免を適用します。
・前年同期比 △30%以上~50%未満:1/2軽減
・前年同期比 △50%以上・・・・・ :全額免除
【軽減対象の固定資産】
①事業用家屋及び設備等の償却資産(減価償却資産等)に対する固定資産税(事業で使用していても土地は対象外)
※償却資産税の申告をしていない方、令和3年1月1日時点で償却資産の残額が150万円以下の方は課税されないため対象外です。
②事業用家屋に対する都市計画税
※都市計画税とは、都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、五島市条例で指定された区域内に所在する土地及び家屋に対し、その土地または家屋の所有者に課される税です。(税率は0.3%)
【申告の流れ・必要書類】
①中小企業者であることを確認(法人の場合)書類:登記簿謄本の写し等
②事業収入の減少の確認 書類:会計帳簿等(手書きの帳簿もOK)
③対象家屋の事業用割合の確認 書類:青色申告決算書、収支内訳書等
※①~③は商工会で確認し、確認書を発行します
④五島市税務課に償却資産税の申告と同時に商工会が発行した確認書と上記必要書類を添えて提出
【申告の時期】
令和3年1月4日~令和3年1月31日まで
(令和3年度の償却資産申告と併せて申告ください)
【申告・お問い合わせ先】
五島市市民生活部 税務課 資産税班 電話:0959-72-6114(直通)
五島市商工会 本所 電話:0959-82-0702
五島市商工会よりチラシ
令和3年度固定資産税の減免.pdf (0.45MB)
その他詳しい内容は五島市HPを確認ください
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s017/010/030/010/010/20200715140317.html
働き方改革対策セミナーの開催について
標記セミナーについてお知らせします。令和3年4月から中小・小規模事業者を含む、すべての企業に「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されます。
その対応に向け、具体的な取組、注意する点を社会保険労務士が解説するセミナーです。
今回のセミナーでは専門家等と一緒に行うワークショップとなりますので、お気軽にご参加いただき、この機会を活用ください。
申込は添付のチラシに内容を記入いただき、本会へFAXください。
働き方改革対策セミナー.pdf (0.23MB)

