商工会からのお知らせ
長崎県からの営業時間短縮要請および協力金について
長崎県からの営業時間短縮要請および協力金について新型コロナウィルス感染症特別警戒警報が8月7日から発令されることに伴い、
長崎県から飲食店等に営業時間要請が出たので、お知らせします。
申請の詳細については、8月下旬ころ長崎県HPなどで発表される予定です。
1.要請内容
①期 間:令和3年8月10日(火)~8月23日(月)
②要請内容:営業時間の短縮 20 時~翌 5 時の営業自粛要請(酒類提供は19時迄)
※県認証制度を受けた店舗は、21時まで営業可(酒類提供は20時迄)
③対象施設:食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
対象例:居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
対象外:宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーなど
④対象地域:長崎県内全域
⑤協 力 金:全期間で営業時間短縮に協力した場合、1店舗 35~105 万円
以下の店舗は、協力金の対象外です。
・従来の営業時間が午後 8 時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
※協力金の金額は、前年 or 前々年売上に応じて算定します。
例)前々年の平均売上 83,333 円/日以下の店舗=25,000 円×14 日=350,000 円
2.留意事項(8/10 現在)
①申請先は五島市ですが、申請時期や提出書類は未定です。
②申要請期間、内容など変更される可能性があるので、県庁からの発表は随時ご確認下さい。
③営業時間短縮または臨時休業の「お知らせ」を掲示した様子と掲示物の写真を撮影しておいてください。
※「お知らせ」には店名と期間(例:8/10~8/23)を必ず明記して下さい。
掲示用(休業・時短)チラシ.pdf (0.04MB)
その他、不明な点については次の「営業時間短縮要請に伴う協力金に関するFAQ」または、県の担当課へお問い合わせください。
営業時間短縮要請に伴う協力金に関するFAQ.pdf (0.02MB)
問合せ先:長崎県庁 095-894-3186 (午前9時から午後5時45分まで)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-ervisegyo/r3-8kyouryokukin/