商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の固定資産税等の軽減について
五島市より、中小・小規模事業者へ令和3年度固定資産等の減免に関するお知らせです。
新型コロナウイルス感染症により、事業収入が一定額減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
【対象者】
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
③常時使用する従業員が1,000人以下の個人
【収入の減少による固定資産等の軽減率】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を、前年の同期間と比較し、減少の程度に応じて以下の様に減免を適用します。
・前年同期比 △30%以上~50%未満:1/2軽減
・前年同期比 △50%以上・・・・・ :全額免除
【軽減対象の固定資産】
①事業用家屋及び設備等の償却資産(減価償却資産等)に対する固定資産税(事業で使用していても土地は対象外)
※償却資産税の申告をしていない方、令和3年1月1日時点で償却資産の残額が150万円以下の方は課税されないため対象外です。
②事業用家屋に対する都市計画税
※都市計画税とは、都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、五島市条例で指定された区域内に所在する土地及び家屋に対し、その土地または家屋の所有者に課される税です。(税率は0.3%)
【申告の流れ・必要書類】
①中小企業者であることを確認(法人の場合)書類:登記簿謄本の写し等
②事業収入の減少の確認 書類:会計帳簿等(手書きの帳簿もOK)
③対象家屋の事業用割合の確認 書類:青色申告決算書、収支内訳書等
※①~③は商工会で確認し、確認書を発行します
④五島市税務課に償却資産税の申告と同時に商工会が発行した確認書と上記必要書類を添えて提出
【申告の時期】
令和3年1月4日~令和3年1月31日まで
(令和3年度の償却資産申告と併せて申告ください)
【申告・お問い合わせ先】
五島市市民生活部 税務課 資産税班 電話:0959-72-6114(直通)
五島市商工会 本所 電話:0959-82-0702
五島市商工会よりチラシ
令和3年度固定資産税の減免.pdf (0.45MB)
その他詳しい内容は五島市HPを確認ください
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s017/010/030/010/010/20200715140317.html