商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について
新型コロナウイルス感染症「特別警戒」が発令中です。これに伴い、長崎県より営業時間短縮要請がありました。
【要請内容】
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
要請期間:令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【対象施設の具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
【時短要請協力金】
上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定です。
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページへ掲載予定です。
相談窓口
電話番号:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)
02_営業時間短縮要請チラシ.pdf (0.24MB)
▼詳しくはhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_zitanyousei/
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