関原地区商工会

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商工会からのお知らせ

2023 / 04 / 25  14:39

産業廃棄物管理票の交付された方は報告書の提出が義務化されています

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、前年度の交付等の状況について都道府県知事に報告する必要があります。

また、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場を設置している事業所は、産業廃棄物処理計画所等の提出が義務付けられています。

これらの報告書等は「新潟県電子申請システム」により、電子上で提出することができます。

 

産業廃棄物管理票交付等状況等報告制度について

多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告制度について

 

問合せ先

 新潟県環境局資源循環推進課産業廃棄物係

 担当:関

 TEL025-280-5161  

 FAX025-280-5740

 

 

2024.05.03 Friday
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