商工会からのお知らせ
持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金のの受給者に対して不正受給及 び受給資格に関する認識確認を行っております。
持続化給付金・家賃支援給付金につきましては、別添1のとおり中小企業庁の委託 を受けた弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一部の支援金受給者に対して、不正受 給等に関する認識確認を進めております。
また、一時支援金・月次支援金につきまし ては、別添 2 のとおり、中小企業庁の委託を受けたNTS 総合弁護士法人が、一部の 支援金受給者に対して、一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査 を進めております。
持続化給付金・家賃支援給付金と一時支援金・月次支援金で問い合わせ先と調査機関が異なりますのでご注意ください
別添1 持続化給付金・家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認のお知らせ
別添2 一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認のお知らせ
お問い合わせ
(1)・持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認について
弁護士法人一番町綜合法律事務所 持続化給付金不正受給等調査担当
TEL:03-5275-6883 FAX:03-5275-6885
・持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等の返還について
持続化給付金コールセンター
TEL:0120-002-678
(2)・一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認について
NTS総合弁護士法人札幌事務所
TEL:011-350-5565 又は0570-022-667
・一時支援金・月次支援金の返還について
一時支援金/月次支援金コールセンター
TEL:0120-211-240
インボイス制度については、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されております。
インボイス制度への対応が必要となる皆様の準備が円滑に進むよう、
長岡税務署では個人の免税事業者向けの「インボイス制度説明会」が開催されます。
日程等は下記のチラシをご覧ください。
お問い合わせ:長岡税務署
個人課税第一部門 外山
0258-35-8509
6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付の申請が開始されます。
【差額給付とは】
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
【申請期間】
2022年6月1日から2022年6月30日まで
【申請要領】
※今後更新される可能性があります。
【お問い合わせ】
0120-789-140
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
お電話は、お問い合わせの状況によって、お待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。
平日と比べて、土曜・日曜・祝日は、お電話が繋がりやすいことが比較的多いです。
5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、
事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長いたしました。
◇アカウント発行期限
2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
2022年6月17日(金)24:00
【申請期限延長に関するリーフレット】
URL: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
新規性の高い技術等の研究開発事業及び独自の技術やアイデア等で、従来にはない画期的な製品開発などにより高付加価値化を図ろうとする取り組みに対して、その開発から販売プロモーションまでの一貫した事業に要する経費の一部を助成します。
1.募集チラシ
2.募集期間
令和4年7月8日(金) 必着
3.応募方法
交付申請書・事業計画書を作成し提出
書類はNICOホームページ(https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/57952/)
からダウンロード可能
4.お問い合わせ
NICO産業創造グループ 経営革新支援チーム
担当:保坂、畑山
TEL:025-246-0056
FAX:025-246-0030