商工会からのお知らせ
「中小企業等経営強化法」の改正について
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年8月2日に施行されるとともに、令和3年度の税制改正に伴い、経営力向上計画の認定手続きの柔軟化されます。また、令和4年4月より経営力向上計画の申請について完全電子化をする予定です。
◆「中小企業等経営強化法」の改正について
施行日:令和3年8月2日(月)
主な改正事項:ⅰ)経営力向上計画・経営革新計画の支援対象者を
中小企業者から特定事業者に変更
(資本金基準の撤廃・従業員数を引き上げ)
ⅱ)M&Aに関する新しい税制の創設
(設備投資減税・中小企業事業再編損失準備金)
※また、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の改正に伴い、経営力向上計画の申請様式が変更されます。
◆経営力向上計画の電子申請について
・令和2年4月より経営力向上計画申請プラットフォームにて、経営力向上計画の電子申請対応(※)を実施しています。
※ 電子申請は、現在、経済産業局/部や一部省庁宛てに限られております。
【電子申請のメリット】**************************************************
・申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等の
サポート機能を活用することが可能
・申請書の郵送費用が不要
・審査の進捗状況が確認できる
◎以下は経済産業局/部宛てのみに提出する電子申請の場合のメリット
・標準処理期間が短縮
・認定書は郵送されず、システムからダウンロード可能
(認定書用の返送用封筒及び切手代不要)
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◆経営力向上計画の認定手続きの柔軟化について
・申請時に強化税制対象設備に係る証明書(工業会証明書等)を添付せずに、経営力向上計画を申請が可能
となります。
ただし、計画の審査には必要な資料となりますので、速やかにご提出ください。
・そのほかの期限等については、中小企業庁のホームページに掲載されている「中小企業等経営強化法に基
づく支援措置活用の手引き」をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
お問い合わせ:中小企業庁事業環境部企画課
経営力向上計画担当
TEL:03-3501-1765