商工会からのお知らせ
2021 / 04 / 30 12:22
新型コロナウイルス感染症患者の職場復帰の基準等について
新型コロナウイルス感染症患者が退院または自宅療養を終え、職場復帰するにあたり、勤務先である事業所等から「陰性であることの証明」が求められ、患者が医療機関に対応を求める事例が発生しております。
しかし、国においては医療機関はこれに必ずしも応じなくてよいこととなっており、医療機関が「陰性であることの証明」を発行せず、患者に「退院に関する基準」及び「就業制限に関する基準」を示し、事業主へ説明するよう求めることがあります。
そのため、職場復帰にあたり医療機関から「陰性であることの証明」が発行されないことがあります。
【国の基準】退院及び就業制限の取扱い.pdf (0.36MB)
お問い合わせ
長岡市福祉保健部健康課
電 話:0258-39-7508