商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 16 08:41
固定資産税・都市計画税の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定以上減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準をゼロ又は2分の1に軽減されます。
【適用手続】
(1)中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に特例措置の要件に合致していることについて確認を受けます。
(2)確認を受けた中小事業者等は、次に記載の申請書類を揃え、令和3年2月1日(月曜日)までに市に申告書を提出します。
【申請書類】
・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・収入減を証する書類
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類
【申請期間】
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで(当日消印有効)
申請書様式、詳しい内容は長岡市HPをご覧ください。
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate02/kotei/mitigation-measures.html