商工会からのお知らせ
「新発田市 原油価格・物価高騰対策事業者支援金」のご案内
新発田市では、昨今の原油価格や物価の高騰により、影響を受けた事業者の皆様を対象として、原油高等による影響を緩和し、事業継続を支援するため「原油価格・物価高騰対策事業者支援金」を交付いたします。
【対象者】下記の全てを満たす事業者
(1)市内に本社又は本店がある法人及び個人事業主であって、常時雇用する従業員10人以下であること
(2)次の補助金等の申請、受給及び今後申請の予定がないこと
・新発田市運輸・交通事業者燃油高騰対策補助金(商工振興課)
・新発田市原油価格・物価高騰対策支援事業補助金(農林水産課)
(3)申請時点で事業を行っており、今後も事業継続の意思があること
(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員等が新発田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
もしくは同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。また、暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ないもの 。
(6)宗教的または政治的団体でないもの。
(7)公序良俗に反する営業を行っていないもの。
【支給要件】下記の1.または2.のいずれかを満たす事業者
(1)令和4年1月から令和4年5月までの売上高が前年同期間と比較して減少していること
(2)令和4年1月から令和4年5月までの燃料費、原材料費、光熱水費の経費合算額が、前年同期間と比較して130%を超えていること
【支給金額】上限10万円(千円未満切捨て)
・支給額の計算
支給要件 | 計算方法 |
---|---|
支給要件1.の場合 | 令和3年1月~5月の売上高-令和4年1月~5月の売上高 |
支給要件2.の場合 | 令和4年1月~5月の燃料費、原材料費、光熱水費の経費の合算額-(令和3年1月~5月の同経費の合算額 × 130%) |
【申請期間】令和4年7月4日(月曜日)~ 令和4年8月31日(水曜日)※締切日消印有効
【申請方法】郵送または直接、新発田市原油価格・物価高騰対策事業者支援金交付申請書兼請求書に必要書類を添えて提出。
①提出先:〒957-8686 新発田市中央町3-3-3 ヨリネスしばた6階 新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係
②申請書等の入手方法:新発田市ホームページでの入手のほか、担当課窓口でも配布しています。
【問合せ先】新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係 電話:0254-28-9650(担当課直通)
【リーフレット】 07_制度概要チラシ.pdf (0.91MB)
【新発田市ホームページ】https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1019681.html