豊浦商工会

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2022 / 07 / 19  10:10

「新潟県 価格高騰対応設備導入補助金」のご案内

「新潟県 価格高騰対応設備導入補助金」のご案内

 新潟県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、原油・原材料価格の高騰等の影響を受けている県内中小企業等が行う、商品・サービス提供の生産・提供プロセスにおける省エネルギー設備の導入を支援することとし、以下のとおり補助金申請の受付を行っています。

1 申請受付期間

【通常枠】令和4年7月15日(金)~令和4年8月29日(月)必着

【特別枠】令和4年7月15日(金)~令和4年10月31日(月)必着

 ※受付期限前であっても、各枠において申請金額が予算の範囲

  を超えた日をもって、受付を終了します。

 ※申請書類一式が補助金事務局へ到着した日をもって受付日と

  なります。

  特に、郵送で提出される場合は、ご留意ください。

 

2 申請方法

原則電子メールで、「新潟県価格高騰対応設備導入補助金事務局」あてに提出してください。

 ※同一事業者からの申請は1件に限ります。通常枠と特別枠の同

  時申請もできません。

 ※複数の屋号を使用している個人事業主、複数の部門や事業部

  等を有する法人も、申請は1件のみです。

 ※申請する事業と同一の事業や機械装置等について、国及び県

  の他の補助金との併用はできません。

 ※申請要領、申請様式、提出先など、詳細については、下記特設サイトをご確認ください。

   「新潟県価格高騰対応設備導入補助金 特設サイト」はこちら

 

3 対象者

〇 県内中小企業であること(「みなし大企業」に該当しないこと)

〇 下記の売上減少要件に該当する事業者であること

 【売上減少要件】

  2022年1月以降の任意の1か月の売上高、粗利益、付加価値額のいずれかが、2019年~2021年の同1か月と比較して5%(付加価値額の

  場合は10%)以上減少していること。

  ※粗利益=売上高-売上原価  ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

〇 新潟県エコ事業所表彰制度に参加していること、又は参加申込を行っていること。

  ※「新潟県エコ事業所表彰制度」については、こちらをご確認ください。

 

「新潟県 価格高騰対応設備導入補助金」チラシ pdf 11_案内チラシ.pdf (0.94MB)

 

2022 / 07 / 04  09:10

「新発田市 原油価格・物価高騰対策事業者支援金」のご案内

新発田市では、昨今の原油価格や物価の高騰により、影響を受けた事業者の皆様を対象として、原油高等による影響を緩和し、事業継続を支援するため「原油価格・物価高騰対策事業者支援金」を交付いたします。

【対象者】下記の全てを満たす事業者

  (1)市内に本社又は本店がある法人及び個人事業主であって、常時雇用する従業員10人以下であること

  (2)次の補助金等の申請、受給及び今後申請の予定がないこと

     ・新発田市運輸・交通事業者燃油高騰対策補助金(商工振興課)

     ・新発田市原油価格・物価高騰対策支援事業補助金(農林水産課)

  (3)申請時点で事業を行っており、今後も事業継続の意思があること

  (4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること

  (5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員等が新発田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団

             もしくは同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。また、暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

             ないもの 。

  (6)宗教的または政治的団体でないもの。

  (7)公序良俗に反する営業を行っていないもの。

 【支給要件】下記の1.または2.のいずれかを満たす事業者

  (1)令和4年1月から令和4年5月までの売上高が前年同期間と比較して減少していること

  (2)令和4年1月から令和4年5月までの燃料費、原材料費、光熱水費の経費合算額が、前年同期間と比較して130%を超えていること

 【支給金額】上限10万円(千円未満切捨て)

 ・支給額の計算

支給要件 計算方法
支給要件1.の場合 令和3年1月~5月の売上高令和4年1月~5月の売上高
支給要件2.の場合 令和4年1月~5月の燃料費、原材料費、光熱水費の経費の合算額(令和3年1月~5月の同経費の合算額 × 130%)

【申請期間】令和4年7月4日(月曜日)~ 令和4年8月31日(水曜日)※締切日消印有効

【申請方法】郵送または直接、新発田市原油価格・物価高騰対策事業者支援金交付申請書兼請求書に必要書類を添えて提出。

    ①提出先:〒957-8686 新発田市中央町3-3-3 ヨリネスしばた6階 新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係

    ②申請書等の入手方法:新発田市ホームページでの入手のほか、担当課窓口でも配布しています。

【問合せ先】新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係 電話:0254-28-9650(担当課直通)

 

【リーフレット】pdf 07_制度概要チラシ.pdf (0.91MB)

【新発田市ホームページ】https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1019681.html

 

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