商工会からのお知らせ
新潟県最低賃金額の改定について
新潟県最低賃金額は、従来の時間額831円から引き上げられ、令和3年10月1日から859円に改定されます。
新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に
適用されます。
詳しくは厚生労働省特設サイト https://pc.saiteichingin.info/
または新潟労働局サイト
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin_kanairoudou/chingin.html
にて、ご確認ください。
新発田市 売上減少事業者支援金の制度について
新発田市では、新型コロナウイルスにより売上げが減少しているにも関わらず支援の手が行き届いていない事業者に対し 、事業継続を支援するための支援金制度を実施しています。
【支給金額】対象事業者あたり10万円
【申請期間】令和3年9月27日(月)~ 令和3年11月5日(金)※締切日消印有効
【対 象 者】下記の全てを満たす事業者
(1)市内に本社又は本店がある法人及び個人事業主であって、常時雇用する従業員5人以下であること
(2)次の補助金等の申請、受給及び今後申請の予定がないこと
・月次支援金(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金)
・新潟県事業継続支援金【時短要請枠】
・新発田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
・新発田市宿泊事業者売上高減少対策補助金
・新発田市緊急経済対策芸妓文化保全補助金
(3)申請時点で事業を行っており、今後も事業継続の意思があること
(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員等が新発田市暴力団排除条例第2条第1号に規定
する暴力団もしくは同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。また、暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難
されるべき関係を有しないもの 。
(6)宗教的または政治的団体でないもの。
(7)公序良俗に反する営業を行っていないもの。
【支給要件】令和3年3月~8月で2か月連続して売上が前年同月比10%以上減少していること
※創業により比較が出来ない場合は創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して、上記期間のうち2か月連続
して10%以上減少していること
【問合せ先】新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係 ☎ 0254-28-9650
なお、申請方法など詳細は新発田市ホームページをご覧ください。
新発田市ホームページ:https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1017340.html
制度開始のお知らせ: 新発田市売上減少事業者支援金.pdf (0.9MB)
飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金【時短要請枠】の申請について
新潟県では、令和3年7月末以降の感染拡大に伴う飲食店等への営業時間短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。
【支 給 額】県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円
【受付期間】令和3年9月8日(水曜日)から令和3年10月31日(日曜日)まで ※締切日消印有効
【対 象 者】(1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること
(2)令和3年8月以降に発令した、新型インフルエンザ対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づく営業時間
短縮の要請(以下、「時短要請」という。)の対象区域となる県内市町村の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービ
スを提供していること。
ただし、タクシー事業者・自動車運転代行業者については、時短要請の対象区域となる県内市町村に事務所、事業所を有し、
一般乗用旅客自動車車運送事業の許可又は自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けていること
(3)法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること
(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(5)申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(6)本支援金(飲食関連事業者等【時短要請枠】)の支給を受けていないこと
(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと
【支給要件】事業者全体の売上高について、令和3年7月から令和3年9月までのいずれか1か月において、前年(又は前々年)同月比で20%
以上減少していること
※創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対
して、1か月で20%以上減少していることとします。
※既に飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(令和2年12月から令和3年8月までの期間において、2か月連続して前年(又
は前々年)同月比で20%以上減少)を受給していても、今回の支給要件を満たせば給付対象となります。
【問合せ先】事業継続支援金センター (電話番号)025-248-7270 (受付時間)午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
なお、詳細は新潟県ホームページをご覧ください。
新潟県ホームページ:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren2.html
事業継続支援金申請要領: 新潟県事業継続支援金(飲食関連事業者等)時短要請枠.pdf (1.17MB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について
新潟県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、営業時間の短縮要請を実施し、要請に協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
【対象施設】食品衛生法上の飲食店営業許可を受けて以下の施設を運営する事業者
(1)接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)
(2)酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
【対象要件】
・要請期間中の全ての営業日において、5時から20時までの営業時間の短縮に全期間、全面的に御協力いただくこと
(酒類の提供は19時まで)
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト(新型コロナウイルス感染防止対策認証制度)」の認証店(申請中の店舗を含む)で
通常の営業時間が21時を超える方は、21時までの営業時間短縮(酒類の提供は20時まで)
・業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること
・要請期間以前から営業していること
【協力金の詳細】
県内全域(全市町村)に対する営業時間の短縮要請(令和3年9月3日~令和3年9月16日)
※新潟市、長岡市、小千谷市:令和3年9月7日~令和3年9月16日
協力金の支給事務は各市町村で行います
◇市町村のホームページはこちら → https://www.pref.niigata.lg.jp/site/link/link-sichoson.html
感染拡大防止協力金チラシ.pdf (0.96MB)