商工会からのお知らせ
飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金【時短要請枠】の申請について
新潟県では、令和3年7月末以降の感染拡大に伴う飲食店等への営業時間短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。
【支 給 額】県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円
【受付期間】令和3年9月8日(水曜日)から令和3年10月31日(日曜日)まで ※締切日消印有効
【対 象 者】(1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること
(2)令和3年8月以降に発令した、新型インフルエンザ対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づく営業時間
短縮の要請(以下、「時短要請」という。)の対象区域となる県内市町村の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービ
スを提供していること。
ただし、タクシー事業者・自動車運転代行業者については、時短要請の対象区域となる県内市町村に事務所、事業所を有し、
一般乗用旅客自動車車運送事業の許可又は自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けていること
(3)法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること
(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(5)申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(6)本支援金(飲食関連事業者等【時短要請枠】)の支給を受けていないこと
(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと
【支給要件】事業者全体の売上高について、令和3年7月から令和3年9月までのいずれか1か月において、前年(又は前々年)同月比で20%
以上減少していること
※創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対
して、1か月で20%以上減少していることとします。
※既に飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(令和2年12月から令和3年8月までの期間において、2か月連続して前年(又
は前々年)同月比で20%以上減少)を受給していても、今回の支給要件を満たせば給付対象となります。
【問合せ先】事業継続支援金センター (電話番号)025-248-7270 (受付時間)午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
なお、詳細は新潟県ホームページをご覧ください。
新潟県ホームページ:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren2.html
事業継続支援金申請要領: 新潟県事業継続支援金(飲食関連事業者等)時短要請枠.pdf (1.17MB)