これまで、税務署では、振替納税やダイレクト納付の利用登録を行っていない方に対しては、納付期限前に、納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称など)を印字(プレプリント)した納付書を送付していました。 今後は、キャッシュレス決済の更なる利用推進に向けて、令和6年5月以降、プレプリント送付対象者が見直されることとなりましたので別紙をご確認ください。