標記につきまして、5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更されたことを踏まえ、
基本的感染対策の考え方、医療体制等の変更、ワクチン接種等、県民生活に影響する内容について県より情報提供及び周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
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