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2022 / 01 / 26  10:15

<大分県より>飲食店への『営業時間短縮要請協力金(第5期)』のご案内

<大分県より>飲食店への『営業時間短縮要請協力金(第5期)』のご案内

<大分県よりご案内>

令和4年1月25日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の適用が決定されました。ついては県下の飲食店では、営業時間の短縮等について、ご協力をお願いします。ご協力をいただいた飲食店には、協力金を支給します。

1.要請内容

◆安心はおいしいプラス認証店
 要請A:営業は5時から21時の範囲。酒類提供は可能。
 要請B:営業は5時から20時の範囲。酒類提供は終日不可。

◆非認証店
 要請C:営業は5時から20時の範囲。酒類提供は終日不可。

◆上記とあわせてのお願い
 ・同一グループ・同一テーブルは4人以下。
 ・要請Aでは酒類オーダーストップの時間は定めないが、必ず21時までに営業を終了すること。

■要請期間:令和4年1月27日(木)0時~2月20日(日)24時 (25日間)
      ※やむを得ない事情がある場合には1月30日(日)から

■対象地域:大分県全域

■対象施設:食品衛生上に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等

 

2.協力金について

■申請期間:要請期間終了後、速やかに受付開始予定(詳細は後日発表)。

■申請方法:電子申請又は郵送での提出を予定(詳細は後日発表)。
※営業時間短縮または休業の状況が分かる写真・資料等は、申請時に必要なため、必ず残しておいてください。認証店は、認証ステッカーと一緒に写真に写してください。

■時短営業お知らせのチラシの様式(参考):
 要請A:word版 / pdf版
 要請B:word版 / pdf版
 要請C:word版 / pdf版
手書きで作成いただいたものなど任意の様式でも問題ありませんが、その際は必ず「店舗名」「通常時の営業時間」「時短営業時間(休業の場合はその旨)「アルコール提供をしない旨(要請B・Cの場合)」を記載してください。

■給付金額:

◆中小企業・個人事業主(売上高方式)

※1.1日当たり売上高:令和2年または3年の飲食部門1・2月売上高(税別)の合計÷59日(令和2年の場合は60日)

◆大企業(売上高減少額方式)※中小企業・個人事業主も選択可能
 1日当たり売上高減少額(※2)の4割。ただし、上限額は以下のとおり。

※2.1日あたり売上高減少額:(令和2年または3年の飲食部門1・2月売上高(税別)の合計-令和4年の飲食部門1・2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は60日)

■給付時期申請内容に不備等ない場合、2週間程度で給付の予定。


3.よくある質問について

 FAQ(リンクをクリック)


4.お問合せ先

 大分県 商業・サービス業振興課
 TEL.050-6868-9518 (9時~18時,土日祝日を除く)

5.大分県ホームページ
 https://www.pref.oita.jp/soshiki/14300/eigyoujikanntannsyukuyouseidai5ki.html

 

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