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2025 / 12 / 17  13:40

建設業の事業主の皆さまへ~事務所等の労災保険(末尾6)の保険関係成立をお願いします~

新潟労働局から「建設業の保険関係成立」について、以下のとおり見解が示されました。

建設業の労災保険制度については、建設工事を一事業(有期事業)と捉え、元請となる建設業の事業主が、下請負人が使用する労働者分を含めた当該工事すべての労災保険料の納付義務を負うものとされています。これに基づき、建設業の元請工事を行う場合は、労災保険の成立が必要となります。

一方、建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設業務従事者の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)※」については、「事務所等の労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。

※具体例

 ・土場・資材置き場等での整理作業(型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等)や所属事業場内での作業

 ・見積書作成のため取引先への現場状況確認

 ・事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業

 ・所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)

 

Q.「特定の工事現場に付随しない業務」に係る賃金額の根拠資料がない場合の保険料はどのように算定するのか。

A.厚生労働省の見解は下記のとおりです。
建設事業主が「特定の工事現場に付随しない業務」に係る賃金額の根拠となる資料(日報、出勤簿、出面等)を作成していない場合は実態等に基づき当該業務に従事した日数、時間数を事業主が推算し、これに応じた賃金額を算出して保険料を算定することとなる。
具体的には以下に留意の上、算定すること。
1. 「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した客観的な資料がなくても、その他の資料(事業場全体のスケジュール、各工事台帳等)等から、当該業務に従事した日数、時間数等から賃金総額を算出(日割、時間割)して保険料を算定する。
2. これまでの実態に基づいて、事業主が所属労働者の賃金額から「特定の工事現場に付随しない業務」分の賃金額として一定の割合等を支給しているという状況が確認できた場合等はその額を保険料の算定基礎としても差し支えない。
3. 「特定の工事現場に付随しない業務」に係る賃金総額の推算に当たり、建設事業主等の申述内容等からみて、その根拠が特段合理性を欠くものでなければ、当該賃金総額の算出については妥当なものと判断して差し支えない。
今後においては「特定の工事現場に付随しない業務」に係る賃金総額の根拠資料を作成するとともに賃金台帳と併せて保管しておくこと。
(保管期間は賃金台帳の保存期間と同じで原則は5年である。)

建設業において「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きをお願いします。また、労災保険の申告において、建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れにならないようご注意ください。

詳しくは、添付のパンフレットまたは「厚生労働省HP」にてご確認ください。

pdf 建設業の事業主の皆さまへ.pdf (0.39MB)

2026.07.15 Wednesday
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