水谷東安心まちづくり協議会地域支え合い事業運営細則
この細則は、水谷東安心まちづくり協議会地域支え合い事業実施要綱第19条の規定に基づき、下記のおり必要な事項を定めるものとする。
記
1 援助活動の業務内容
援助活動は、一般市民が行うボランティア活動の範囲内と判断される業務とし、専門業者又は熟練した職人等による高度な業務は取り扱わない。なお、 具体的な業務は、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) 電球の交換、買い物代行・同行、通院同行、ゴミ出し・ゴミ当番、庭木等の日常的管理業務
(2) 地域支え合い事業の趣旨に合致すると認められる業務
2 協力者が保有する「ありがとう券」の取り扱い
協力者が保有する「ありがとう券」は、5枚で500円のクオカードに引き換えることができる。
3 コーディネーターへの謝礼
水谷東地域支え愛隊活動センターにおいて、会員間の連絡調整を行うコーディネーターに対し、1活動日あたり500円のクオカードを交付する。
4 高齢者等見守り活動の協力者への謝礼
水谷東安心まちづくり協議会高齢者福祉部会が進めている「高齢者等見守り活動」の協力者に対し、年間1,000円のクオカードを交付する。
5 その他
この細則に規定されていない事項は、役員会に協議して決定する。
附 則
この細則は、平成29年1月1日から施行する。
この細則は、平成30年2月1日から施行する。