商工会からのお知らせ

2026/08/14 09:37

令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について

このことについて、令和8年熊本地震の発生に伴う取引上の影響が、被災地域の事業者と取引のある事業者に広がる可能性があることから、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長より要請がありましたので別添のとおり通知いたします。

令和8年熊本地震による影響を受ける中小受託事業者との適正取引に関する配慮要請を行いました(METI/経済産業省)

2026/08/14 09:16

令和8年熊本地震に伴う交通需要の抑制へのご協力のお願い

国土交通省 九州地方整備局長より、「令和8年熊本地震に伴う交通需要の抑制へのご協力のお願い」について周知依頼がございましたので、ご連絡いたします。

 

詳細については別添「参考260810_令和8年熊本地震に伴う交通需要の抑制への御協力のお願い」をご参照ください。

pdf 参考260810_令和8年熊本地震に伴う交通需要の抑制への御協力のお願い.pdf (0.07MB)

 

2026/08/14 08:54

【無料】助成金活用セミナーのお知らせ

熊本県労働雇用創生課より「短時間正社員制度導入助成金」、「スポットワーク活用助成金」活用セミナーを以下のとおり開催する旨、周知依頼がありましたのでお知らせします。

(公財)熊本県雇用環境整備協会にて実施している「短期間短時間雇用応援助成事業」について、「短時間正社員制度導入助成金」、「スポットワーク活用助成金」活用セミナーを以下のとおり開催される旨、周知依頼がありましたのでお知らせします。

詳細は、別添チラシをご確認ください。

①【短時間正社員制度導入助成金活用セミナー&個別相談会】

日時:8月27日(木) 13時30分~

会場:熊本城ホール3階 会議室

定員:オンライン50名、会場30名 ※先着順

締切:8月21日(金)

②【スポットワーク活用助成金活用セミナー&個別相談会】

日時:9月7日(月) 13時30分~

会場:熊本城ホール3階 会議室

定員:オンライン50名、会場30名 ※先着順

締切:8月31日(月)

なお、本件に関するお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

【問合せ先】短期間・短時間雇用応援助成事業事務局

(株式会社日本の端から日本を元気に)

TEL :050-3113-7784(平日9:00~17:00)

E-mail:kumamotoinfo@genkini.co.jp

pdf 第2・3回セミナーチラシ.pdf (0.53MB)

 

2026/08/05 14:27

中小企業のための「価格交渉講習会」のお知らせ

 価格交渉講習会事務局(株式会社熊本日日新聞社)より、中小企業のための「価格交渉講習会」実施に伴う開催告知の協力依頼がありましたのでお知らせします。

 本講習会は、物価高騰、円安など、厳しい経営環境を乗り越える鍵は「価格交渉力」にあり、「値上げを切り出せない」「取引先との関係悪化が不安」「根拠の示し方がわからない」そんな悩みを抱える中小企業の経営者・営業責任者の方のための価格交渉講習会です。

          記

1 名称 中小企業のための「『価格交渉』講習会」

2 日時 

  第1回:2026年09月15日(火)14:30~16:00(14:00開場)

  第2回:2026年10月14日(水)14:30~16:00(14:00開場)

  第3回:2027年01月20日(水)14:30~16:00(14:00開場)

  第4回:2027年02月18日(木)14:30~16:00(14:00開場)

3 場所 熊本日日新聞社 本館2階ホール(熊本市中央区世安1-5-1)

4 対象 中小企業の経営者や従業員の方々

5 参加費 無料

6 申込方法 WEBフォームより入力送信ください

   https://ws.formzu.net/dist/S719922776/

7 留意点 募集締切日9月11日(金)〔第1回開催分〕

8 問い合わせ先 

  熊本日日新聞社 業務局 事業部企画班

  096-361-3033(平日10~12:00・13:00~17:00)

  問い合わせURL:https://ws.formzu.net/dist/S466982339/ 

pdf 価格交渉講習会2026_チラシ.pdf (1.64MB)

 

2026/08/05 09:29

労働安全衛生規則の一部改正のお知らせ

熊本労働局から、労働安全衛生規則の一部改正について周知依頼がありましたので、お知らせします。

今回の改正(令和9年4月1日施行)では、ストレスチェック結果の集団分析について、当該集団に属する特定の個人を識別できない方法で実施することが新たに規定されました。

なお、ストレスチェック結果の集団分析及びその結果に基づく職場環境の改善は、事業者の努力義務とされています。

※ストレスチェック自体は、現時点では常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があり、50人未満の事業場については令和10年4月1日から義務化されます。

pdf リーフレット.pdf (0.58MB)