商工会からのお知らせ

2026/09/16 19:15

小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>  公募の開始のお知らせ

この度の令和8年熊本地震によって被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、このことにつきましては、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>の公募が下記のとおり開始されておりますのでお知らせいたします。

公募要領や申込書類などの詳しい詳細につきましては、熊本県商工会連合会のホームページでご確認いただけます。

小規模事業者以外の会員様につきましては、今回の補助金は対象外となっておりますのでご容赦下さい。

 

公募要領及び申請について

申請を検討される方は下記のURLから公募要領等をご確認ください。

商工会地区(南阿蘇村の小規模事業者の皆さまはこちら)https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto

 

※2次公募については、1次公募の受付締切後に補助金事務局ホームページで案内される予定です。

※申請には当会が発行する「支援機関確認書(様式3)」が必須です。

※発行の受付締切は令和8年10月9日(金)と申請締切より1週間早くなっていますので、余裕をもってご相談ください。

※電子申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。

 未取得の方は必ず事前に利用登録を行ってください。 GビズIDを取得 https://gbiz-id.go.jp/top/

 

 本補助金事業は、小規模事業者が被災からの事業再建に向けた計画を自ら作成し、計画に基づいて行う事業再建の取組を支援するものです。

 

1.補助対象者

 熊本県内に事業所等を有し、令和8年熊本地震による被害を公的証明等により確認できる小規模事業者等(一定要件を満たす特定非営利活動法人を含む)が対象です。

【被害区分】

○直接被害:自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合・・・市町村が発行する罹災(被災)証明書など

○間接被害:地震に起因して売上減少の被害を受けた 地方自治体が独自に発行した証明書、セーフティネット保証4号の認定書など

※間接被害とは、令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が、前年同期と比較して20%以上減少していることをいいます。 ※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」には該当しません。

【情報】令和8年熊本地震に係るセーフティネット保証4号について / 南阿蘇村ホームページ

【情報】小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(令和8年熊本地震) / 南阿蘇村ホームページ

【小規模事業者の範囲(常時使用する従業員数)】

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業      20人以下

製造業その他               20人以下

※会社役員および同居の親族従業員は、従業員数に含みません。

※常時雇用労働者には、パート・アルバイトを含みます。詳細は公募要領をご確認下さい。

※医療法人、一般社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、系統出荷による収入のみの個 人農業者等は対象外です。 

※地震発生時点で事業を開始していない創業予定者は対象外です。

 

2.補助率・補助上限額

補助上限額 直接被害:200万円 / 間接被害:100万円

補助率     3分の2以内(一定の要件をすべて満たす事業者は定額)

※定額の対象となるのは、直接被害の申請者のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受け、かつ過去10か年度以内の激甚災害で被災し復興途上にあるなど、公募要領に定める要件をすべて満たす事業者に限られます。

 

3.補助対象経費

①機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥新商品開発費 ⑦借料 ⑧設備処分費 ⑨修繕費 ⑩委託・外注費 ⑪車両購入費(事業に供する車両が被災した場合に限る)

【注意事項】

・②広報費、③ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円です。

・②広報費、③ウェブサイト関連費、⑧設備処分費は、単独では申請できません。必ず他の経費と併せて申請してください。

・単なる取替え更新や通常の生産活動に係る費用は対象外です(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換えは対象となります)。

・建物の増築・増床など「不動産の取得」に該当する費用は対象外です。

・パソコン、タブレット端末、事務用プリンター等の汎用性が高いものは対象外です。

【特例】交付決定前の経費も対象になる場合があります。

 今回の公募では特例として、令和8年7月28日の被災日以降、交付決定前に行われた事業に要した経費についても、適正と認められる場合は遡って補助対象となります。

 ただし、写真や書類等により確認できるものに限られますので、被災後にすでに着手された修繕等がある場合は、見積書・請求書・領収書・施工前後の写真等を必ず保管してください。

【対象となる取組例】

・被災した店舗・宿泊施設、機械装置等の修理修繕

・店舗改装、バリアフリー化工事、製造・生産強化のための設備工事

・事業再建に必要な機械等の導入、店内備品・什器の購入

・商品・サービスを訴求するチラシ、パンフレット、看板等の制作

・ネット販売・予約システム等の導入

・展示会への出展、商品PRイベントの実施

・被災した車両の買換え

 

4.スケジュール

【申請受付開始】令和8年9月16日(水)

【支援機関確認書(様式3)発行の受付締切】令和8年10月9日(金)

【申請受付締切】令和8年10月16日(金)※郵送の場合:当日消印有効/電子申請の場合:締切日17時

【採択発表】 令和8年11月頃(予定)

【事業実施期限】令和9年10月31日(日)

  ※様式3について、受付締切以降の発行依頼はいかなる理由があってもお受けできません。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行できません。 

  ※2次公募については、1次公募の受付締切後に補助金事務局ホームページで案内される予定です。

 

5.申請の流れ

・公募要領をご確認のうえ、申請書類を作成してください。

・申請書類を当会窓口に提出し、「支援機関確認書(様式3)」の発行を依頼する (10月9日まで)。

・当会が発行した様式3を受け取る

・受付締切(10月16日)までに、必要書類一式を補助金事務局へ提出する(郵送または電子申請)採択後、すべての経費について見積書等を提出し、交付決定を受けたのち事業を実施する。