商工会からのお知らせ
ものづくり補助金のご案内
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕」の申請をご検討中の事業者の方は、公募要領〔一般型・グローバル展開型〕の内容をご確認のうえ、申請願います。
申請方法は、インターネットを利用した「電子申請」となります。
中小企業者等応援給付金について
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/133326.html tirasi.pdf (1.13MB)
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響で消費の落ち込みなど長期間にわたり経済に深刻な影響が出ているなか、売上が大幅に減少し、経営に影響を受けている中小企業者等の事業と雇用の継続を応援するため、国の「月次支援金」や県の「応援金」と協調した市独自の給付金制度です。
交付対象者
次のすべての要件に該当する事業者
- 商工業等を営み、市内に主たる事業所等を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主。または、NPO法人、診療所であること。
ただし、個人事業主にあっては、主たる収入が事業収入※であること。 ※収入のうち最も多い収入が事業収入(50%以上を占める)であること対象事業者 業 種
市内に本社がある中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)市内に主たる事務所
または
主たる事業所がある小規模企業者
または
個人事業主資本金の額
または
出資の総額常時使用する
従業員の数(雇用保険加入者数)
常時使用する
従業員の数
(雇用保険加入者数)1 製造業、建設業、運輸業、
その他の業種(2~4を除く)3億円以下
300人以下
20人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下 3 サービス業 5千万円以下 100人以下 5人以下 4 小売業 5千万円以下 50人以下 5人以下 - 市内で令和3年3月31日以前から事業による売上を得ており、かつ、市内で今後も1年以上事業を営む予定であること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年4月から9月までのうち、いずれか1か月(対象月)の売上高が前年または前々年の同月と比較して30%以上減少していること。 ※事業開始1年未満の場合は、事業開始から対象月前月の平均売上高(20万円以上あること)に比べ30%以上減少していること
- 交付対象月の前年または前々年の同月の売上高が20万円以上であること。
- 市税に滞納がないこと。(計画的に納付し、完納の見込みがある場合は可)
- 過去の給付金等事業において不正受給がないこと。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に取り組んでいること。
- 掛川市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
- 静岡県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象事業者ではないこと。
給付金額
- 法人 15万円
- 個人事業主 10万円
- 給付金の交付は、1回限りとする。
申込方法
掛川市役所産業労働政策課に下記の書類を郵送または直接持参にて提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 経営状況確認書(様式第2号)及び別紙(市内で複数の店舗等を経営している場合)
- 誓約書(様式第3号)
- 売上高の減少率が確認できる書類(売上台帳、確定申告書の写しなど)または、税理士(会計士)による確認
- 主たる事務所または事業所の所在地、事業開始日のわかる書類(登記事項証明書、開業届の写しなど)
- 給付金の振込先がわかる書類(通帳の写し)
- 提出書類確認表(チェックシート)
郵送先
〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所産業労働政策課 応援給付金担当
県応援金・協力金・月次支援金
月次支援金:対象者かどうか.pdf (0.53MB)
応援金・協力金フローチャート.pdf (0.07MB)
静岡県飲食店等(緊急事態措置)静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(休業・営業時間短縮要請)申請要項.pdf (1.69MB)
緊急事態措置に係る静岡県の対応方針について
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このたび、本県への緊急事態措置の適用の決定を踏まえ、「新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づく緊急事態措置に係る静岡県の対応方針」を定めました。
この対応方針におきましては、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等の皆様には
休業要請を、それ以外の飲食店や大規模集客施設の皆様には営業時間の短縮等を要請
することとしております。
また、全ての事業者の皆様に対し、業種別ガイドラインの遵守と併せ、在宅勤務や
時差通勤など、「出勤者数の7割削減」を含めた感染防止対策の強化を要請すること
としているところです。
<静岡県ホームページURL>
○ 新型コロナウイルス感染症について
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html
○ 静岡県の対応方針(緊急事態措置)
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyujitai.html
○ 施設の営業時間の短縮要請・協力金(緊急事態措置)
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyuu.html
○ 中小企業等応援金
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html
○ 静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-taisakuhonnbu.html
○ 静岡県経済産業部
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/
<営業時間短縮要請・協力金に関する問合せ先>
○ 静岡県営業時間短縮要請コールセンター
(8月7日(土)から8月31日(火)まで開設)
電話番号:050-5211-6111(午前9時~午後5時)
○ 静岡県危機管理部危機対策課
電話番号:054-221-2072
<中小企業等応援金(新設)に関する問合せ先>
○ 静岡県経済産業部商工業局経営支援課
電話番号:054-221-2700(午前9時~午後5時:平日のみ)
210818_チラシ.pdf (0.2MB)
210818_緊急事態措置への対応方針.pdf (0.21MB)
応援金・協力金フローチャート.pdf (0.07MB)
月次支援金:対象者かどうか.pdf (0.53MB)