商工会からのお知らせ
2021 / 02 / 22 15:30
【掛川市】中小企業者等応援給付金について
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/16166.html
制度概要
新型コロナウイルスの影響で消費の落ち込みなど経済に深刻な影響が出ているなか、売上げが大幅に減少し、経営に影響を受けている中小企業者等の事業と雇用の継続を応援するため、給付金制度を創設しました。
注 本給付金は、国の「持続化給付金」(緊急経済対策)との併用が可能です。
交付対象者
次のすべての要件に該当する事業者
- 商工業等を営み、市内に主たる事業所等を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主、またはNPO法人であること。
ただし、個人事業主にあっては、主たる収入が事業収入であること。対象事業者 業 種
市内に本社がある中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
市内に主たる事務所または
主たる事業所がある
小規模企業者、個人事業主
資本金の額
または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
(雇用保険加入者数)
常時使用する従業員の数
(雇用保険加入者数)
1 製造業、建設業、運輸業、
その他の業種(2~4を除く)
3億円以下
300人以下
20人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下 3 サービス業 5千万円以下 100人以下 5人以下 4 小売業 5千万円以下 50人以下 5人以下 - 市内で1年以上継続して事業を営んでおり、かつ、市内で今後1年以上事業を営む予定であること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年9月から令和3年2月までのいずれか1か月(交付対象月)の売上高が前年同月と比較して30%以上減少していること。
- 交付対象月の前年同月の1か月売上高が20万円以上であること。
- 市税に滞納がないこと。(計画的に納付し、完納の見込みがある場合は可)
- 過去の給付金等事業において不正受給がないこと。
- 誓約書に記載する新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に取り組んでいること。
- 掛川市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
給付金額
1事業者につき1回まで
- 売上高の減少率が50%以上の場合 15万円
- 売上高の減少率が30%以上50%未満の場合 10万円
申込方法
掛川市役所産業労働政策課に下記の書類を郵送で提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 経営状況確認書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 売上高の確認ができる書類(売上台帳、確定申告書の写しなど)または、税理士(会計士)による確認
- 所在地及び事業開始日のわかる書類(登記事項証明書、開業届の写しなど)
- 給付金の振込先がわかる書類(通帳の写し)
- 提出書類確認票(チェックシート)
郵送先
〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所産業労働政策課 応援給付金担当
申請受付期間
令和3年2月18日(木曜日)から令和3年4月30日(金曜日)必着
(土曜日曜祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)